○越後出雲崎「歴史や五郎兵衛」管理規程

令和元年10月18日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、越後出雲崎「歴史や五郎兵衛」(以下「歴史や」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町固有の町家建築からなる歴史や文化を伝承すること及び観光客等利用者の交流施設として、情報発信することを目的とし、その拠点とするため、歴史やを設置する。

(名称及び位置)

第3条 歴史やの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

越後出雲崎「歴史や五郎兵衛」

出雲崎町大字羽黒町104番地

(管理)

第4条 町長は、歴史やの管理を、第2条で定める目的をもったボランティア団体に行わせる。

(歴史やが行う業務)

第5条 歴史やは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 館内の案内に関する業務

(2) 観光案内に関する業務

(3) 第2条の設置目的を達成するために必要な業務

(4) 施設等の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、歴史やの管理運営のため町長が必要と認める業務

(開館期間)

第6条 歴史やの開館期間は、3月1日から11月30日までとする。ただし、町長は、気象状況、道路状況等を勘案し、変更することができる。

(開館日)

第7条 開館期間中における開館日(歴史やに入館できる日)は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日並びに国民の祝日

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める日

(開館時間)

第8条 開館日における開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(入館料)

第9条 入館料は無料とする。

(行為の制限)

第10条 歴史やにおいて、次の掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあること。

(2) 施設、設備及び展示物を損傷、又は汚損すること。

(3) 入室禁止場所に立ち入ること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると町長が認める行為をすること。

(損害賠償の責任)

第11条 故意又は過失により施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、令和元年10月20日から施行する。

越後出雲崎「歴史や五郎兵衛」管理規程

令和元年10月18日 規程第2号

(令和元年10月20日施行)