○出雲崎町ふるさと交流住宅管理規程

令和元年8月20日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、出雲崎町ふるさと交流住宅(以下「ふるさと交流住宅」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(ふるさと交流住宅)

第2条 ふるさと交流住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふるさと交流住宅 旧新津邸

出雲崎町大字尼瀬137番地1

ふるさと交流住宅 舛太さん

出雲崎町大字尼瀬130番地

(利用者等の資格)

第3条 ふるさと交流住宅を利用(宿泊を伴わない利用であって、建物の用途・目的に沿ったものをいう。)又は借用(宿泊を伴う利用をいう。)できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 出雲崎町が採用した地域おこし協力隊員及びその家族

(2) 大学等が学外で行う教育研究活動に参加する大学生等

(3) 出雲崎町が主催、後援又は連携協力して実施する事業の参加者

(4) その他町長が特に必要と認めた者

(利用料金等)

第4条 ふるさと交流住宅の利用料金又は貸付料金は、次のとおりとする。

(1) ふるさと交流住宅を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が支払う利用料金は、無料とする。

(2) ふるさと交流住宅を借用しようとする者(以下「借用者」という。)が支払う貸付料は、月額2万円とする。ただし、その月の使用期間が1月に満たない場合は、日割計算による。

2 町長は、借用者に特別な事情があると認めた場合は、前項第2号に定める貸付料の一部又は全部を減免することができる。

(利用申請等)

第5条 利用者又は借用者は、利用又は借用する10日前までに、出雲崎町ふるさと交流住宅利用(借用)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、第3条第3号に規定する者が利用する場合は、申請書の提出を省略することができる。

(利用等の許可)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、出雲崎町ふるさと交流住宅利用(貸付)許可書(様式第2号)を利用者又は借用者に交付するものとする。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(賃貸借契約)

第7条 前条の許可書の交付を受けた借用者(第4条第2項により貸付料の全部を減免したものを除く。)は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期賃貸借契約を、別に定める契約書により町長と締結しなければならない。

2 町長は、前項の規定により契約の締結をしようとするときは、借地借家法第38条第2項の規定により、借用者に対し、契約の更新がない時には、ふるさと交流住宅の賃貸借は終了することを説明しなければならない。この場合において、同項に規定する交付する書面は、出雲崎町ふるさと交流住宅定期賃貸借契約についての説明書(様式第3号)とする。

3 借用者は、前項の説明を受けたときは、出雲崎町ふるさと交流住宅定期賃貸借契約についての確認書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(貸付料の納入方法)

第8条 借用者は、町が発行する納入通知書により、貸付料を納入しなければならない。

(借用者の善管注意義務等)

第9条 借用者は、ふるさと交流住宅の利用については、善良な管理者の注意をもって、これを正常な状態において維持管理しなければならないとともに、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 周囲の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。

(2) 第三者に貸し付け、又はその利用の権利を第三者に譲渡すること。

(3) 住宅以外の用途に利用すること。

(4) 改装又は増改築を行うこと。

(貸付許可の取消し)

第10条 町長は、借用者に前条の規定に違反する行為があったと認めたときは、第6条の規定による貸付許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により貸付許可を取り消したときは、町長は、当該許可に基づく賃貸者契約を解除するものとする。

(明渡し)

第11条 借用者は、貸付期間満了日及び前条の規定に基づき貸付許可を取消された場合にあっては、直ちにふるさと交流住宅を明け渡さなければならない。この場合において、借用者は、通常の利用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状に回復しなければならない。

2 借用者は、前項の明渡しをするときは、明渡し日を事前に町長に通知しなければならない。

3 町長は、第1項後段の規定に基づき借用者が行う原状回復の内容及び方法について借用者と協議するものとする。

(立入り)

第12条 町長は、住宅の防災、火災の延焼、構造の保全その他の住宅の管理上特に必要があるときは、借用者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 借用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

(損害賠償)

第13条 利用者又は借用者は、故意又は過失により住宅、設備、備品及びその他の物件を損傷し又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

出雲崎町ふるさと交流住宅管理規程

令和元年8月20日 規程第1号

(令和元年8月20日施行)