○出雲崎町営農促進事業助成金交付要綱

平成19年3月30日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、農業経営の厳しいなかで、出雲崎町内の農地利用集積を促進し、担い手への農作業の効率化を支援するために、経営規模を拡大し生産性の高い農業経営と農地保全を目指す農用地の借り手農家及び貸し手農家等又は農事組合法人の設立を推進する団体に対して、助成金又は推進費を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において助成金の交付対象となる農用地の借り手農家とは出雲崎町に住所を有する認定農業者若しくは40アール以上の農業経営を行っている農家、貸し手農家とは出雲崎町に農用地を有する者をいう。

(交付の条件)

第3条 助成金及び推進費の交付条件は出雲崎町内にある農用地で次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定に基づく利用権設定で新規に3年以上利用権を設定した農用地であること。

(2) 推進費については複数戸の構成員からなる農事組合法人の設立について推進検討を行った団体に交付する。

(助成金の対象となる利用権設定期間)

第4条 助成金の対象となる利用権設定期間は、その年の1月から12月において農用地利用集積計画の公告が行われた利用権設定であるものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金及び推進費の額は、別表に定めるものとする。

(交付申請)

第6条 助成金又は推進費を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号の1)又は推進費交付申請書(様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は前条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認められるときは、交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 助成金の決定を受けた者が、助成金の交付を請求しようとするときは、交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の取消し又は返還)

第9条 町長は当該助成金の交付を受けた者に対し、交付要件の適格性を欠いた場合及び偽りその他不正の手段により交付決定を受けた者に対し、その交付決定を取消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 出雲崎町農地利用調整等集積農家育成事業奨励金交付要綱(平成11年出雲崎町要綱第12号)は廃止する。

(平成24年2月27日要綱第21号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は平成23年1月1日から適用する。

(出雲崎町農地利用集積促進事業助成金交付要綱の廃止)

2 出雲崎町農地利用集積促進事業助成金交付要綱(平成19年出雲崎町要綱第23号)は廃止する。

(平成25年1月18日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は平成24年1月1日から適用する。

(平成31年3月25日要綱第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、平成31年4月1日以後に行われた第4条に規定する利用権設定及び同日以後に行われた推進検討について適用し、同日前に行われた当該利用権設定及び推進検討については、なお従前の例による。

別表

1 農地集積助成金

対象者

助成金額

借り手農家

交付対象面積に10a当たり5,000円を乗した金額

貸し手農家

交付対象面積に10a当たり5,000円を乗した金額

(1) 助成金については、合計金額の100円未満は切り捨てとする。

2 法人設立推進費

対象者

金額

団体

年額で20,000円以内、予算の範囲内とする。

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出雲崎町営農促進事業助成金交付要綱

平成19年3月30日 要綱第24号

(平成31年4月1日施行)