○出雲崎町住宅無敵化補強事業費補助金交付要綱
平成29年3月30日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、土砂災害特別警戒区域内に存在する住宅等の安全性の向上を図るため、住宅等の補強や建て替え等を行う者に対して予算の範囲内で出雲崎町住宅無敵化補強事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域をいう。
(2) 土砂災害対策改修等 土砂災害特別警戒区域内の既存の住宅等を、土砂災害に対して安全な構造となるよう行う外壁の補強や塀の設置等(以下「構造等対策」という。)及び土砂災害特別警戒区域内での建て替えにより行う構造等対策をいう。
(3) 区域外建て替え 土砂災害特別警戒区域内の住宅等を同一敷地内の土砂災害特別警戒区域外に建て替えることをいう。
(4) 住宅等 住宅又は事務所、作業所等の居室を有する建築物をいう。
(5) 建築確認申請 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する建築物の建築等に関する申請及び確認をいう。
(補助対象住宅等)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅等(以下「補助対象住宅等」という。)は、本町に存する土砂災害特別警戒区域内の住宅等のうち、その敷地が土砂災害特別警戒区域に指定される以前に建築されたもので、かつ、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合しない構造であるものとする。
2 前項の補助対象住宅等は、土砂災害特別警戒区域の指定以降も常に居室が使用されているものでなければならない。
(1) 補助対象住宅等の所有者
(2) 補助対象住宅等の所有者の同意を得た居住者
(3) その他、町長が適当と認める者
2 補助金の申請時において本町に納付すべき公租公課及び料金等を滞納していない者で、その世帯員についても同様とする。
3 補助対象住宅等に排水衛生設備及び住宅用火災警報器を既に設置し、又は本事業と同時に設置する者とする。
(補助対象工事等)
第5条 補助金の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は補助対象住宅等に対して行う工事であって、次の各号に該当するものとする。
(1) 土砂災害対策改修等にあっては、建築確認申請により確認を受けた工事(建築確認申請に係る設計費用含む。)で、その施工の結果、建築基準法施行令第80条の3の規定に適合すること。
(2) 区域外建て替えにあっては、その工事完了後に第3条第1項の補助対象住宅等を居室の用に供さないこと。
2 補助対象工事費は次の各号に掲げる額とする。
(1) 土砂災害対策改修等にあっては、前項第1号に掲げる内容に適合する構造等対策に係る工事のみに要する額とする。
(2) 区域外建て替えにあっては、建物本体工事及び附帯工事に要する額とする。
3 消費税及び地方消費税の課税事業者が行う補助対象工事にあっては、補助対象工事費から消費税及び地方消費税相当額を差し引いた額を補助対象工事費とする。
4 本町の他の補助金等の交付を受ける場合、他の補助金等の補助対象経費については、当該補助対象工事費から除く。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用に3分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 補助金の限度額は、土砂災害対策改修等にあっては112万円を、区域外建て替えにあっては105万6千円をそれぞれ上限額とする。
(交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事の着手前に、あらかじめ出雲崎町住宅無敵化補強事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は当該補助事業をやめようとするときは、出雲崎町住宅無敵化補強事業費補助金取下げ届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(繰越承認)
第9条 補助金の交付決定を受けた申請者は、当該補助事業が年度内に完了し難く翌年度に繰り越す必要がある場合は、出雲崎町住宅無敵化補強事業費補助金繰越承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助対象工事が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は完了の日の属する年度の末日までのいずれか早い日までに、出雲崎町住宅無敵化補強事業費補助金実績報告書(様式第8号)に必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。
(決定の取消し等)
第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定及び確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に補助金の交付対象となった住宅等において居室の使用がなくなったとき。
(3) その他町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定交付があった後においても適用できるものとする。
2 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
3 町長は第1項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を免除し、又は返還を猶予することができる。
(書類の保管)
第14条 この補助金の交付に関する書類は、補助金の交付を受けた翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日要綱第5号)
(施行期日)
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日要綱第12号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日要綱第20号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。















