○出雲崎町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成28年6月20日

要綱第19号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に基づき、出雲崎町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 実施隊は、出雲崎町鳥獣被害防止計画に基づき鳥獣被害防止施策を行う。

(隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者及びわな等の免許を取得している者

(2) 新潟県猟友会員であって、新潟県猟友会三島郡支部が推薦する者

(3) 前号に掲げる者のほか、本町が行う鳥獣被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者

(身分)

第4条 前条第2号及び第3号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職とする。

(任期)

第5条 隊員の任期は、任命された日から1年を超えない期間とする。ただし、再任を妨げない。

(解任)

第6条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合

(3) 事務又は事業の運営上、任用を継続する必要がなくなった場合

(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(5) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

(6) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)又は関係法規に違反した場合

(7) 鳥獣保護法第52条の規定により狩猟免許が取り消された場合

(8) 前各号に定める場合のほか、隊員に必要な適格性を欠き、勤務させることが不適当と認められる場合

(隊長及び副隊長)

第7条 隊員の互選により隊長及び副隊長を定め、実施隊の統括を行う。

(報酬)

第8条 第3条第2号及び第3号に掲げる隊員の職務に対する報酬の額は、出雲崎町特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年6月20日制定)の定めるところにより支給する。

(補償)

第9条 第3条第2号及び第3号に掲げる隊員が公務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償は、新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第24号)の定めるところによる。

(事務局)

第10条 実施隊の事務局は、産業観光課に置く。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

出雲崎町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成28年6月20日 要綱第19号

(平成28年6月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成28年6月20日 要綱第19号