○出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金交付要綱

平成28年3月28日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、出雲崎町において住宅を取得し、又はリフォーム工事を行った者に対し新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、町の定住人口の維持及び増加に寄与することを目的とし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 長期にわたり生活の本拠を有することをいう。

(2) 住民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録された者をいう。

(3) 空き家等 1年以上にわたり居住の用に供されていない一戸建ての建築物又は所有者が死亡することなどにより今後居住が見込まれないこととなった一戸建ての建築物をいう。

(4) 住宅等 自ら居住することを目的とした住宅で、独立して生活を営むことができる一戸建てのもの及び空き家等の建築物をいう。

(5) 転入 住民基本台帳法第22条第1項に規定する転入をいう。

(6) 転出 住民基本台帳法第24条に規定する転出をいう。

(7) 転入者 新たに転入する者又は補助金申請の日の1年以上前に転出し、再び転入する者をいう。

(8) 子育て・若年者 補助金申請の日において下記のいずれかに該当する者

 中学生以下の者を扶養する者

 扶養する中学生以下の者を有さない40歳以下の者(結婚しているものにあっては、配偶者も40歳以下であるものに限る。)

 上記に類する者として町長が認めたもの

(9) 新築工事 住宅を新築する工事(建物本体工事(住居と車庫が一体となるものを含む)、附帯設備工事ほか必要な仮設工事等)をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 既存住宅等の解体工事

 住宅等と一体でない部分に関する工事(独立して生活することができる部屋を有さない物置、車庫等)

 住宅等と認められない部分に関する工事(門、塀、造園、宅地の舗装等の外構工事)

 住宅を新築するための土地の購入及び造成工事

 併用住宅の場合、住居部以外の部分に係る工事

(10) リフォーム工事 住宅等の機能の維持及び向上のために行う改修、増築又は模様替え等の工事をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 新築工事及び解体工事

 住宅等と一体でない部分に関する工事(独立して生活することができる部屋を有さない物置、車庫等)

 住宅等と認められない部分に関する工事(門、塀、造園、宅地の舗装など)

 増築するための土地の購入及び造成工事

 併用住宅の場合、住居部以外の部分に係る工事

(11) 申請者 補助金の交付を受けようとする交付対象者をいう。

(補助金の交付要件等)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する事業(以下「補助対象事業」という。)を行う者であること。

 出雲崎町に定住することを目的として、住宅を新築工事し又は1親等の親族以外の者から購入(契約書を交わさない売買、贈与又は相続によるものを除く。以下「取得」という。)し、自己の名義で当該住宅等の登記(共有名義で住宅等を登記する場合には2分の1以上の持分を有すること。)をする事業

 出雲崎町に定住することを目的として住宅等のリフォーム工事(50万円未満の工事を除く)を行う事業

 同一の住宅について、及び(50万円未満の工事を含む)を併せて行う事業

(2) 前号の者が次の又は、若しくはいずれにも該当する者であること。

 子育て・若年者

 町に定住を希望する転入者で当該住宅に5年を超えて居住する意思がある者

 町内に主たる事業所を有し、住宅関連事業を営む法人若しくは個人又はこれに準ずると町長が認めた者に施工させる者

(3) 第1号の者及びその世帯員が補助金の申請時において出雲崎町に納付すべき公租公課及び料金等に滞納がないこと。ただし、転入世帯にあっては、転入前の市町村税についても滞納がないこと。

(4) 当該住宅等に排水衛生設備及び住宅用火災警報器を既に設置し、又は補助対象事業を実施する際に設置すること。

2 本町の他の補助金等の交付を受ける場合、他の補助金等の補助対象経費については、当該補助対象事業費から除く。

(補助金の交付額等)

第4条 補助金の交付額は、基本額を50万円とし、第3項に掲げる率を補助対象事業費(取得の場合で土地代金と建物代金が不可分のときは土地代金を含むものとする。)に乗じた額を加算した合計額(1万円未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。ただし、補助対象事業費が104万円未満の場合、交付額は補助対象事業費の100分の50(1万円未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。

2 補助金の交付額は、上限を120万円とする。

3 次の各号に掲げる者につき、当該各号に定める率とする。

(1) 前条第1項第2号アに該当する者 3パーセント

(2) 前条第1項第2号イに該当する者のうち次のいずれかに該当する者 2パーセント

 本補助事業の申請後から完了までに転入し住民となる者

 転入した日から起算して1年を経過する日までに補助金の申請をする世帯主である者

(3) 前条第1項第2号ウに該当する者 1パーセント

(4) 前条第1項第2号アに該当する者のうち同イに該当しないもので、次のいずれかに該当するもの 2パーセント

 申請者が住民である親等と同居するための住宅等の取得又は現に親等と同居している住宅のリフォーム工事を行うもの

 申請者の親等が現に居住する同一集落で近居(本要綱において大字久田、勝見、尼瀬、住吉町、石井町、羽黒町、鳴滝町、木折町及び井鼻については、これらを同一集落と見なす。)するための住宅等の取得又は現に近居して居住している住宅のリフォーム工事を行うもの

4 申請者が出雲崎町新生活支援金支給に関する条例(平成18年出雲崎町条例第20号)に基づく支援金の支給を受けるとき又は出雲崎町新定住支援金支給に関する条例(平成26年出雲崎町条例第19号)に基づく支援金の支給を受けるときは、補助金の交付額は前3項の規定に基づき算出した金額の2分の1の金額とする。

5 補助金の交付は、住宅を取得する場合にあっては申請者(世帯員を含む)1人につき1回限りとし、住宅等のリフォーム工事を行う場合にあっては当該住宅につき1回限りとする。

(交付申請等)

第5条 申請者は、補助金の対象となる取得及びリフォーム工事着手前に、あらかじめ出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 住宅の位置図(付近見取図)、各階の平面図

(2) (リフォーム工事を行う場合)リフォーム工事の概要が分かる図面等及び着手前写真

(3) 契約書又は見積書等の工事請負金額(購入金額等)の詳細内容が分かる書類の写し

(4) (申請者の所有物でない住宅等についてリフォーム工事を行う場合)建物所有者承諾書(別紙1)

(5) 証明願(別紙2)※住民でない場合は、住所地の市町村の納税証明書

(6) 申請者の住民票謄本

(7) (前条第3項第4号に該当するもので申請時に親等と同一世帯でない場合)申請者の戸籍謄本及び親等の住民票謄本

(8) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、出雲崎町新生活スーパー住まい取得・支援補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、補助金交付の可否を申請者に通知するものとする。

3 補助金の交付決定を受けた申請者は、第1項の規定による申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出して町長の審査を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

4 町長は前項の規定による申請の内容を適正と認めたときは、出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(取下げ)

第6条 補助金の交付決定を受けた申請者は、当該補助事業をやめようとするときは、速やかに出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金取下げ届出書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。

(繰越承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、当該補助事業が年度内に完了し難く翌年度に繰り越す必要がある場合は、出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金繰越承認申請書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認の決定を行い、出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金繰越承認(不承認)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は、当該補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は完了の日の属する年度の末日までのいずれか早い日までに、出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて町長に実績を報告しなければならない。

(1) 領収書等の支払の事実が証明できる書類の写し(インターネットバンキング等での支払決済ほか、領収書の発行が不可能な場合は、その支払決済履歴の内容の分かる書類の写しを添付すること。)

(2) (第3条第1項第1号アに該当する場合)住宅の登記事項証明書

(3) 完成写真又は住宅の写真(周囲の状況及び住宅用火災警報器の設置状況の分かるもの)

(4) (個人間以外での購入の場合)販売業者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく免許の写し

(5) (転入又は転居を伴う場合)新たに定住することとなった者の、定住後の住民票謄本

(6) 定住宣言書(様式第9号)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による報告があったときはその内容を審査し、補助金の額を確定したときは、出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金確定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条第2項の規定による通知を受けた申請者は、出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金請求書(様式第11号)により町長に補助金の請求をするものとする。

(決定の取消し等)

第10条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定及び確定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に補助金の交付対象となった住宅を売り渡し、取り壊し、又は本町から転出したとき。

(3) その他町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 町長は、補助金の交付を受けた転入世帯の世帯員の全てが町の住民でなくなったとき(死亡した場合は除く。)は、交付した日から住民であった期間が3年未満の場合にあっては交付された補助金の全額を、3年以上5年未満の場合にあっては交付された補助金の半額をそれぞれ返還させるものとする。

3 町長は、前1項及び前2項の規定により、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の返還を命ずるときは、出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金返還(取消)通知書(様式第12号)により通知するものとする。

4 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。

(返還の免除等)

第11条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは補助金の返還を免除し、又は返還を猶予することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた者については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に旧要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月27日要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に補助金申出書を提出した者は、なお従前の例による。

(令和3年3月5日要綱第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月14日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年3月31日要綱第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、改正前の出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金交付要綱第5条の規定による申し出をした者は、なお従前の例による。

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出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金交付要綱

平成28年3月28日 要綱第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成28年3月28日 要綱第9号
平成31年4月1日 要綱第14号
令和2年3月27日 要綱第7号
令和3年3月5日 要綱第7号
令和7年3月14日 要綱第27号
令和8年3月31日 要綱第19号