○出雲崎町石井町住宅に係る町営住宅家賃及び敷金の減免に関する事務取扱要綱

平成23年9月26日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、出雲崎町営住宅条例(平成9年出雲崎町条例第37号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する町営住宅Bタイプのうち石井町住宅について、条例第44条の8において準用する、条例第17条第4号の規定に基づく家賃の減免及び条例第20条第2項の規定に基づく敷金の減免をする場合における基準、手続、その他に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(家賃の減免)

第2条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合で、町長が必要と認めるときは、家賃を減免することができる。ただし、正当な理由がなく家賃を滞納している者の家賃については、減免しないものとする。

(1) 入居者又は配偶者が扶養する25歳未満の同居する子(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)に限る。)がいるとき。

(2) 入居者又は配偶者が扶養する18歳以上25歳未満の同居していない子(扶養親族に限る。)がいるとき。

(家賃の減免基準及び減免額)

第3条 家賃の減免基準及び減免額は、次に定めるところによる。

減免基準

減免額

第2条各号に規定する扶養する子の合計人数

1人

5,000円

2人

10,000円

3人以上

15,000円

(家賃の減免の始期)

第4条 家賃の減免は、月を単位として入居者が減免の申請を行った日の属する月(以下「申請月」という。)の翌月分の家賃から行うものとする。ただし、当該申請に係る減免事由が申請月の前月以前に発生していた場合は、申請月分の家賃から減免する。

2 前項の規定にかかわらず、当該申請に係る減免事由が申請月の前月以前に発生していた場合で、申請を行わなかったことに特別の事情があると認められるときは、申請月前の月分の家賃にさかのぼって減免を行うことができる。

(家賃の減免の終期)

第5条 家賃の減免を適用する期間は、減免の申請をした年度の年度末までとする。ただし、減免の期間内においてその事由が消滅し、又は事由に変更があったときは、当該消滅又は変更があった日の属する月までとする。

(敷金の減免)

第6条 入居者が入居の際に第2条各号のいずれかに該当する場合で、町長が必要と認めるときは、敷金を減免することができる。

(敷金の減免額)

第7条 敷金の減免額は、第3条に規定する家賃の減免額の3月分に相当する金額とする。

(申請手続)

第8条 家賃及び敷金の減免を受けようとする者は、出雲崎町営住宅条例施行規則第17条に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票

(2) (第2条第2号に該当する場合)扶養する子の住民票

(3) 扶養する子の所得証明書

(4) 申請する前年分の住民税申告書、確定申告書、年末調整後の源泉徴収票、その他の子を扶養している事実を確認できる書類のいずれかの写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(事由消滅の届出義務)

第9条 現に減免を受けている入居者は、減免の期間内においてその事由が消滅し、又は事由に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(減免の取消し)

第10条 町長は、減免を受けている入居者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の決定を取り消すものとする。

(1) 申請書又は添付書類に事実と異なる虚偽の記載をし、又はその他不正な行為によって減免を受けたとき。

(2) 減免を受ける事由が消滅し、又は事由に変更があったにもかかわらず、その旨の届出をしないとき。

(3) 入居者が、条例第44条の規定により町営住宅の明渡請求を受けたとき。

2 前項第1号に該当することにより減免の決定を取り消された入居者については、条例第56条の規定による罰則を適用するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

出雲崎町石井町住宅に係る町営住宅家賃及び敷金の減免に関する事務取扱要綱

平成23年9月26日 要綱第28号

(平成23年9月26日施行)