○出雲崎町農林水産業振興資金利子補給金交付要綱

平成22年10月19日

要綱第26号

出雲崎町農林水産業振興資金利子補給金要綱(昭和57年出雲崎町要綱第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町は、新潟県農林水産業振興資金取扱要綱(昭和45年4月13日農経第663号新潟県農林水産部長通知。以下「取扱要綱」という。)に規定する農林水産業振興資金(以下「振興資金」という。)を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、この交付要綱に定めるもののほか、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(利子補給契約)

第2条 前条の利子補給金の交付は、町が融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給率等)

第3条 利子補給率は、取扱要綱第4の1に定めるとおりとする。

2 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間の期間における利子補給承認年度及び前項に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数(閏年においても365日)で除して得た金額)に対し、前項の利子補給率を乗じて得た金額とする。

3 前項の融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利子補給金の交付申請及び実績報告等)

第4条 融資機関は、規則第3条に規定する補助金の交付申請及び規則第11条の規定による補助金の実績報告をしようとする場合は、出雲崎町農林水産業振興資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に出雲崎町農林水産業振興資金利子補給金申請明細表(別紙)を添付して毎年度1月8日までに町に申請及び報告するものとする。

(利子補給金の支払い)

第5条 町は、融資機関から利子補給金の交付申請があった場合において、町長が適当と認めたときは、当該申請書を受理した日の属する月の翌月にこれを支払うものとする。

(申請の取り下げ)

第6条 規則第8条の期日は、様式第2号により利子補給金の交付決定通知を受理した日から起算して15日以内とする。ただし、町長が特に認めるときは、この期日を繰り上げることができる。

(利子補給金の打ち切り等)

第7条 町は、利子補給金の対象となった振興資金を借り入れた者がその借入金を借入の目的以外の目的に使用したときは、その者に係る利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 町は、融資機関がその責めに帰すべき理由により規則、この要綱又はこの要綱に基づく契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(県取扱要綱等の準用)

第8条 この資金の取り扱いについて、この要綱に定めのない事項については、県取扱要綱もしくは、県交付要綱、又はこれらの要綱に基づく通達等の規定を準用する。

この要綱は、平成22年10月19日から施行する。

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出雲崎町農林水産業振興資金利子補給金交付要綱

平成22年10月19日 要綱第26号

(平成22年10月19日施行)