○出雲崎町ひまわりハウス等に係る新生活引越し支援金の支給及び家賃の減免に関する事務取扱要綱

平成26年12月17日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、出雲崎町営住宅条例(平成9年出雲崎町条例第37号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する町営住宅Bタイプのうちひまわりハウス及び川西ひまわりハウス(以下「ひまわりハウス等」という。)について、町の人口増加及び地域の活性化に寄与することを目的として、新生活引越し支援金(以下「支援金」という。)の支給及び条例第44条の8において準用する条例第17条第4号の規定に基づく家賃の減免における基準、手続及びその他必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 長期にわたり生活の本拠を有することをいう。

(2) 転入 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。

(3) 転出 住民基本台帳法第24条に規定する転出をいう。

(4) 転入世帯 その世帯に属する入居者及び配偶者の両方が、ひまわりハウス等の入居募集の開始の日以後に本町に定住する意思を持って新たに転入し、又は入居申込みの日の1年以上前に転出し入居募集の開始の日以後に本町に定住する意思を持って再び転入する世帯をいう。

(5) その他の世帯 前号に該当する世帯を除く、ひまわりハウス等に入居する世帯をいう。

(6) 転居 ひまわりハウス等に定住する目的で住所及び居所をひまわりハウス等に定めることに伴う人及び財産の移動をいう。

(支援金の支給対象費用等)

第3条 支援金の交付の対象となる費用(以下「支給対象費用」という。)は、次の各号に掲げる費用のうち、町長が必要と認めた費用の合計額とする。

(1) 転居にあたり引越し業者又は運送業者(引越し又は運送等を主な業とする事業者に限る。)に支払った費用

(2) 荷物の運搬のための車両等の借上げ費用

(3) 荷物の梱包のための資材等の購入費用

(4) 転居する世帯員の移動に際し交通機関等に支払った費用

(支援金の額等)

第4条 支援金の額は支給対象費用の3分の2の額とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。

2 支援金の限度額は、次の各号に定める額とする。

(1) 転入世帯 70,000円

(2) その他の世帯 30,000円

3 支援金の交付は、一の世帯につき1回限りとする。

(支援金の請求及び支払)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、出雲崎町新生活引越し支援金報告書兼請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)に、第3条に規定する費用の領収書を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による報告及び請求があったときは、その内容を審査し、支援金の額を確定したときは、出雲崎町新生活引越し支援金確定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知した後、支援金を支払うものとする。

(支援金の返還)

第6条 町長は、申請の内容に重大な誤り又は虚偽その他不正な行為が認められた場合は、支援金の交付を受けた者に対し、その交付された支援金の全部又は一部を返還させるものとする。

(家賃の減免基準及び減免額)

第7条 入居者及びその世帯が次の各号のいずれかに該当する場合で、町長が必要と認めるときは、家賃を減免することができる。ただし、正当な理由がなく家賃を滞納している者の家賃については減免しないものとする。

(1) 入居者及び配偶者が入居の日において婚姻から2年を経過しない夫婦で子(戸籍法(昭和22年法律第224号)に定める養子及び特別養子を含む)がいないとき。

(2) 入居者又は配偶者が扶養する小学校就学前の同居する子(所得税法(昭和40年法律第33号。)第2条第1項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)に限る。)がいるとき。

(3) 入居者又は配偶者が扶養する前号に該当する者を除く18歳未満の子(18歳に達した日以後最初の3月31日を経過する前の者を含む。ただし、扶養親族に限る。)がいるとき。

2 家賃の減免基準及び月あたりの減免額は、次に定めるところの減免額の合計額とする。ただし、前項第2号及び第3号に規定する子の人数の合計は、3人を限度とする。

減免基準

減免額

(1) 前項第1号に規定するとき

5,000円

(2) 前項第2号に規定する子の人数1人につき

10,000円

(3) 前項第3号に規定する子の人数1人につき

5,000円

(家賃の減免の始期)

第8条 家賃の減免は、月を単位として入居者が減免の申請を行った日の属する月(以下「申請月」という。)の翌月分の家賃から行うものとする。ただし、入居の際に申請した場合は入居の月から行うものとし、減免額は日割り計算とする(1円未満の端数は切り上げる。)

2 前項の規定にかかわらず、当該申請に係る減免事由が申請月の前月以前に発生していた場合は、申請月分の家賃から減免し、又は申請を行わなかったことに特別の事情があると認められるときは申請月前の月分の家賃に遡って減免することができる。

(家賃の減免の終期)

第9条 家賃の減免を適用する期間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第7条第1項第1号に該当するとき 入居の日から3年を経過する日の属する月までとする。ただし、同項第2号又は第3号に該当することとなったときは、その事由が発生した日の属する月までとする。

(2) 第7条第1項第2号及び第3号に該当するとき 減免の申請をした年度の年度末まで

2 前項の規定にかかわらず、減免の期間内において第7条に規定する基準に該当しなくなった場合又は変更があったときは、当該消滅又は変更があった日の属する月までとする。

(家賃の減免の申請手続)

第10条 家賃の減免を受けようとする者は、出雲崎町営住宅条例施行規則(平成9年出雲崎町規則第34号)第17条に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票

(2) 入居者の戸籍謄本又はその他入居者及び同居者のうち1人の婚姻の事実及び婚姻日を証する書類(第7条第1項第1号に該当する場合に限る。)

(3) 申請する前年分の住民税申告書、確定申告書又は年末調整後の源泉徴収票その他子の扶養の有無を確認できる書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(家賃減免の事由消滅の届出義務)

第11条 現に家賃の減免を受けている者は、減免の期間内においてその事由が消滅し、又は事由に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(家賃の減免の取消し)

第12条 町長は、減免を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の決定を取り消すものとする。

(1) 申請書又は添付書類に事実と異なる虚偽の記載をし、又はその他不正な行為によって減免を受けたとき。

(2) 減免を受ける事由が消滅し、又は事由に変更があったにもかかわらず、その旨の届出をしないとき。

(3) 入居者が、条例第44条の規定によりひまわりハウス等の明渡し請求を受けたとき。

2 前項第1号に該当することにより減免の決定を取り消された入居者については、条例第56条の規定による罰則を適用するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年12月16日要綱第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日までにひまわりハウスに入居の申し込みを行った者で川西ひまわりハウスに入居することとなったものに対する第7条第1項第1号の規定の適用については、これらの規定中「入居の日」とあるのは「ひまわりハウスの入居申込みの日」と、「子(戸籍法(昭和22年法律第224号)に定める養子及び特別養子を含む)が」とあるのは「川西ひまわりハウスに入居するときに子(戸籍法(昭和22年法律第224号)に定める養子及び特別養子を含む)が」とする。

(令和2年3月16日要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日要綱第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町ひまわりハウス等に係る新生活引越し支援金の支給及び家賃の減免に関する事務取扱要綱

平成26年12月17日 要綱第21号

(令和3年4月1日施行)