○消防に関する事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第1条 出雲崎町(以下「甲」という。)は、消防に関する事務(消防団、消防水利及び水防に関する事務を除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を柏崎市(以下「乙」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、この規約に定めるもののほか、乙の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。

2 前項の経費の額は、毎年度、乙の長が甲の長と協議して定める。この場合において、乙の長は、あらかじめ経費の見積りに関する書類を甲の長に送付しなければならない。

第4条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において計上するものとする。

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料その他の収入は、乙の収入とする。

(決算の場合の措置)

第6条 乙の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、直ちにその内容を甲の長に通知するものとする。

(連絡会議)

第7条 甲の長又は乙の長は、委託事務の管理及び執行について、必要に応じ、連絡会議を開くことができる。

(条例等の制定又は改廃の場合の措置)

第8条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定又は改廃しようとするときは、あらかじめ甲の長に通知するものとする。

2 乙の長は、前項の条例等の制定又は改廃をしたときは、直ちに当該条例等を甲の長に通知しなければならない。

3 甲の長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(その他)

第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲の長及び乙の長が協議して定めるものとする。

この規約は、平成17年5月1日から施行する。

消防に関する事務の委託に関する規約

 年番号なし

(平成17年5月1日施行)