○出雲崎町立小・中学校巡回指導事業実施要綱

平成20年3月24日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 出雲崎町立小・中学校(以下「小・中学校」という。)に在籍する児童・生徒等の心身の健全な成長を支援し、適正な就学を行うため、巡回指導を実施し児童・生徒等の適正な指導等を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 学校を巡回し、ケースの実態把握をする。

(2) ケースについて関係機関とのカンファレンス

(3) 個別ケースに関わる保護者、教職員等の面談、指導

(事業の対象者)

第3条 小・中学校に在籍する児童・生徒及び児童・生徒に関わる者

(巡回指導者)

第4条 この事業は、次に掲げる者がケースに応じて指導する。

(1) 臨床心理士

(2) スクールソーシャルワーカー

(巡回指導履歴の保管)

第5条 ケースごとの指導内容及び結果報告書を作成し、保管しておかなければならない。

(関係機関等の連携体制)

第6条 この事業については、出雲崎町子育て支援協議会設置要綱(平成19年出雲崎町要綱第14号)第6条第3項第2号及び第3号に規定する実務者会議等と連携を図り、支援の内容に関する協議を行うために必要があると認めるときは、同要綱第4条に規定する関係機関等に対し資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、巡回指導事業の職務に関し知り得た児童・生徒及び児童・生徒に関わる者に関する秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、巡回指導の遂行上必要な事項については、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日教委要綱第3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

出雲崎町立小・中学校巡回指導事業実施要綱

平成20年3月24日 教育委員会要綱第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月24日 教育委員会要綱第1号
令和5年3月22日 教育委員会要綱第3号