○出雲崎町街なみ整備助成金交付要綱

平成19年3月26日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、出雲崎妻入りの街並景観保全要綱(平成10年出雲崎町要綱第1号)の趣旨に基づき、海岸地域の景観形成地区において修景等の整備を行う者に対し、町がその費用の一部を助成することにより、歴史的な街並みを保存しつつ、ゆとりとうるおいのある住宅地区の形成を促進し、もって地域の活性化に寄与することを目的とし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成地区 海岸地区街なみ環境整備事業に定める事業地区のうち、尼瀬、住吉町、石井町、羽黒町、鳴滝町、木折町及び井鼻とする。

(2) 重点地区 景観形成地区で特に修景等の整備を推進する地区として町長が定める地区をいう。

(3) 道路 町道妻入りの街並み線並びにこれに接続する町道及び里道をいう。

(修景施設整備)

第3条 助成の対象となる修景等の整備(以下「修景施設整備」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、本町の他の補助金等の交付を受ける場合、当該補助金等の補助対象経費については、助成金の助成対象経費から除く。

(1) 住宅、事務所、店舗及び倉庫等の建築物の外壁、屋根又は建具等に係る外観の修景

(2) 屋外に露出し景観を阻害している給排水設備、空調設備、電気設備又は看板等に係る隠ぺい若しくは修景

(3) 門、塀又は柵等の道路に面する外構施設に係る修景

(4) 外観の色彩が周辺と不調和な建築物又は外構施設等に係る色彩の修景

(5) 雁木の復元、空き家又は老朽住宅の除却、町内会が行う街灯、ごみ箱の修景など、妻入りの街並みの景観形成において特に町長が必要と認める整備

(交付対象者)

第4条 助成金の交付を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は、景観形成地区において修景施設整備を行う個人、団体又は事業者とし、次の各号に該当する要件を具備しなければならない。

(1) 修景施設整備に係る土地の所有者であること又は所有者の同意を得ていること。

(2) 修景施設整備を行う物件の所有者であること又は所有者の同意を得ていること。

(3) その他、利害関係者の有る場合は、その同意を得ていること。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額等は次の各号に掲げるものとし、その基準等は別表第1によるものとする。

(1) 助成金の交付は、1宅地1回限りとする。ただし、重点地区においてはこの限りではない。

(2) 助成金の額を算出する基本となる修景施設整備に要する額(以下「助成対象額」という。)は、10万円以上とし200万円を限度とする。ただし、重点地区においては上限を300万円とする。

(3) 助成金の額は、助成対象額に助成率3分の2を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

(申請等)

第6条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、工事着手前にあらかじめ、出雲崎町街なみ整備助成金交付申請書(様式第1号)に別表第2に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出され、その内容を審査し助成の対象となることを認めたときは、出雲崎町街なみ整備助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 助成金の交付決定を受けた申請者は、第1項の申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、出雲崎町街なみ整備助成金変更交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、軽微な変更の場合はこの限りでない。

4 町長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、出雲崎町街なみ整備助成金変更交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項及び第3項の申請において、修景施設整備の内容に疑義が生じた場合は、街なみ環境整備協議会の意見を求めることができる。

(取下げ)

第7条 助成金の交付決定を受けた申請者は、助成金の交付申請をやめようとするときは、出雲崎町街なみ整備助成金取下げ届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、修景施設整備が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内又は助成金の交付決定を受けた日の属する年度の末日までのいずれか早い日までに出雲崎町街なみ整備助成金実績報告書(様式第6号)に別表第3に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、助成金の額を確定したときは、出雲崎町街なみ整備助成金確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 前条第2項の通知を受けた申請者は、出雲崎町街なみ整備助成金請求書(様式第8号)により助成金の交付を請求するものとする。

(決定の取消し等)

第10条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請、その他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定による町長の指示に従わないとき。

2 町長は、前項において、交付の決定を取り消したときは、出雲崎町街なみ整備助成金交付決定取消通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項及び前項の規定は、助成金の額の確定交付があった後においても適用する。

(助成金の返還)

第11条 町長は、前条の規定に基づき助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて出雲崎町街なみ整備助成金返還命令書(様式第10号)によりその返還をさせるものとする。

(助成対象施設の適正管理)

第12条 助成金の交付を受けた申請者は、助成の対象となった施設を適正に管理しなければならない。また、助成の対象となった施設の形状を変更し又は所有権を第三者に譲渡する場合は、あらかじめ、町長に報告し、その指示に従わなければならないものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月1日要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に旧要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附則(令和3年3月11日要綱第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月1日要綱第7号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日要綱第17号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

助成対象

助成事業の対象基準等

修景施設整備

住宅等修景

雁木

道路に面した部分を対象とする。

屋根

全部を対象

ただし、外壁等が修景されていない建物で屋根のみの整備は認めない。

外壁

道路に面した部分及び側面の一部を対象とする。

ただし、建具等が修景されていない建物で外壁のみの整備は認めない。

建具

道路に面した部分及び側面の一部を対象とする。

ただし、外壁等が修景されていない建物で建具のみの整備は認めない。

建築設備等修景

道路に面した部分及び側面の一部を対象とする。

ただし、外壁等が修景されていない建物で建築設備のみの整備は認めない。

外構修景

道路に面した部分を対象とする。

色彩修景

道路に面した部分及び側面の一部を対象とする。

その他

特に町長が必要と認める整備

別表第2(第6条関係)

添付書類

(1) 街なみ整備助成金事業内訳表(別紙)

(2) 整備計画図(位置図、平面図、立面図、建築材料表、仕上表)

(3) 現況写真

(4) 申請額の算出根拠(工事見積書、カタログ等)

(5) 利害関係人(土地及び物件所有者等)の同意書(所有者と申請者が異なるとき)

別表第3(第8条関係)

添付書類

(1) 街なみ整備助成金実績調書(別紙)

(2) 請負契約書等債務負担を証する書面の写し

(3) 完成写真(2部)

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出雲崎町街なみ整備助成金交付要綱

平成19年3月26日 要綱第8号

(令和8年4月1日施行)