○出雲崎町身体障害者福祉法施行細則
平成15年11月26日
細則第2号
出雲崎町身体障害者福祉法施行細則(平成5年出雲崎町細則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る支援費基準)
第8条 指定居宅支援(法第17条の4第1項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項第1号の規定により町長が定める基準及び基準該当居宅支援(法第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項の規定により準用する法第17条の4第2項第1号に規定する町長が定める基準は、別表第1に定めるとおりとする。
(指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る利用者負担基準)
第9条 指定居宅支援を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額について、法第17条の4第2項第2号に規定する町長が定める基準並びに基準該当居宅支援を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額について、法第17条の6第2項の規定により準用する法第17条の4第2項第2号に規定する町長が定める基準は、別表第2に定めるとおりとする。
(指定施設支援に係る支援費基準)
第10条 指定施設支援(法第17条の10第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項第1号に規定する町長が定める基準は別表第3に定めるとおりとする。
(支援費の支給申請)
第12条 施行規則第9条の2第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第9条の16第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請は様式第8号による居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(居宅生活支援費の支給決定等)
第13条 町長は、法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たっては、施行規則第9条の3各号に規定する事項を、原則として申請者から聴取りにより把握し、様式第9号による勘案事項整理票(居宅生活支援費)に記載するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給決定を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し居宅生活支援費の支給決定を行うものとする。
(施設訓練等支援費の支給決定等)
第14条 町長は、法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第9条の17各号に規定する事項を、原則として申請者本人からの聴取りによって把握し、様式第12号による勘案事項整理票(施設訓練等支援費)に記載するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給決定を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し施設訓練等支援費の支給決定を行うものとする。
4 前項の規定は、施行規則第9条の18に規定する法第17条の10第2項第2号に規定する額を変更したときの通知について準用する。
(不支給決定通知)
第15条 町長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことを決定したときは、様式第15号による不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第16条 施行令第13条第1項及び第15条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第16号の受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第17条 施行令第13条第3項及び第15条第3項に規定する居住地を町外に変更した旨の届出は、様式第17号の転出届によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第18条 施行規則第9条の8第1項及び第9条の21第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、様式第18号の受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給申請)
第19条 規則第9条の11第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給の申請は、様式第19号の特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給決定等)
第20条 町長は、法第17条の6第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第20号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(契約内容の報告)
第21条 指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項(同条第1項に規定する居宅受給者証記載事項をいう。)に係る報告(指定居宅支援等基準第44条において準用する場合を含む。)は、様式第21号による居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条及び第63条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、様式第22号によるデイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
(支給量の変更の申請)
第22条 施行規則第9条の12第1項に規定する支給量の変更の申請は、様式第23号の支給量変更申請書によるものとする。
(支給量の変更決定の通知)
第23条 施行規則第9条の13第1項に規定する支給量の変更の決定に係る通知は、様式第24号の支給量変更決定通知書によるものとする。
(居宅支給決定取消しの通知)
第24条 施行規則第9条の14第1項に規定する居宅支給決定の取消しの通知は、様式第25号の居宅支給決定取消通知書によるものとする。
(入退所の報告)
第25条 指定施設支援基準第13条第2項に規定する施設受給者証記載事項(同条第1項に規定する施設受給者証記載事項をいう。)に係る報告(指定施設支援基準第47条及び第59条において準用する場合を含む。)は、様式第26号による入退所(施設受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
(身体障害程度区分の変更の申請)
第26条 施行規則第9条の23に規定する障害程度区分の変更の申請は、様式第27号の障害程度区分変更申請書によるものとする。
(身体障害程度区分の変更決定の通知)
第27条 施行規則第9条の24第1項に規定する障害程度区分の変更の決定に係る通知は、様式第28号の身体障害程度区分変更決定通知書によるものとする。
(施設支給決定取消しの通知)
第28条 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、様式第29号の施設支給決定取消通知書によるものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第30条 指定居宅支援事業者は、法第17条の5第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該指定居宅支援を行った月の翌月10日までに町長へ行うものとする。
2 指定身体障害者更生施設等は、法第17条の11第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該指定施設支援を行った月の翌月10日までに町長へ行うものとする。
3 町長は、第1項の請求があった場合は、当該指定居宅支援が行われた月の翌々月末日までに、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 町長は、第2項の請求があった場合は、当該指定施設支援が行われた月の翌月末日までに、当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(国立施設入所に係る意見書に関する事項)
第31条 施行規則第12条の2第1項に規定する国立施設への入所の要否に係る意見書の交付の申請は、様式第32号の国立施設入所に関する意見書交付申請書によるものとする。
(居宅支援の措置の手続)
第32条 町長は、法第18条第1項の規定により、身体障害者居宅支援(以下「居宅支援」という。)を提供し、又は居宅支援の提供を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(更生援護施設への入所措置の手続)
第33条 町長は、法第18条第3項の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、法第18条第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第39号による入所措置変更決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第34条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、様式第42号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第43号による却下決定通知書を申請者に交付するものとする。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第35条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、様式第44号による更生医療内容変更・期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
(移送等の承諾申請等)
第36条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第47号による更生医療移送等承認申請書を町長に提出しなければならない。
(経過及び予定の報告)
第37条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての様式第50号による更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第38条 法第20条第1項に規定する補装具の交付又は修理を受けようとする身体障害者は、施行規則第14条第1項に規定する補装具交付・修理申請書を町長に提出しなければならない。
3 第34条の規定は、施行規則第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(費用の徴収)
第40条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に対して指定医療機関又は業者に支払を命ずる費用の額は、別表第6に定めるとおりとする。
2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第2に定めるとおりとする。
(委任)
第41条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この細則は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
2 施行日前に行われた居宅生活支援費の受給の手続、施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為及び旧細則の規定に基づき行われた申請その他の行為は、この細則の相当規定により行われたものとみなす。
(旧措置入所者に係る指定施設支援に要する費用の額)
3 旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号に規定する旧措置入所者をいう。)に係る指定施設支援に要する費用について、同条第2項第1号に規定する町長が定める基準については、別表第3を適用するものとする。
附則(平成28年3月22日細則第1号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
別表
別表第1 身体障害者居宅生活支援費額算定表(第8条関係)
別表第2 指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る利用者負担基準(第9・40条関係)
別表第3 身体障害者施設訓練等支援費額算定表(第10条・附則第3項関係)
別表第4 指定施設訓練等支援に係る利用者負担基準(第11・40条関係)
別表第5 指定施設訓練等支援に係る扶養義務者負担基準(第11・40条関係)
別表第6 徴収基準額表(第40条関係)
別表第1(第8条関係)
身体障害者居宅生活支援費額算定表
通則
ア 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1の表、2の表(注2、注3及び注4を除く。)又は3の表(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2の表の注2、注3若しくは注4又は3の表の注2により算定する額を加えた額とする。
イ アの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
1 身体障害者居宅介護支援費
居宅介護の区分 | 所要時間の区分 | 所定額 | |
ア 身体介護が中心である場合 | 30分未満の場合 | 2,100円 | |
30分以上1時間未満の場合 | 4,020円 | ||
1時間以上の場合 | 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに2,190円を加算した額 | ||
イ 家事援助が中心である場合 | 30分以上1時間未満の場合 | 1,530円 | |
1時間以上の場合 | 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額 | ||
ウ 移動介護が中心である場合 | 身体介護を伴う場合 | 30分以上1時間未満の場合 | 4,020円 |
1時間以上の場合 | 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分増すごとに2,190円を加算した額 | ||
身体介護を伴わない場合 | 30分以上1時間未満の場合 | 1,530円 | |
1時間以上の場合 | 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円加算した額 | ||
エ 日常生活支援が中心である場合 | 1時間以上1時間30分未満の場合 | 2,410円 | |
1時間30分以上の場合 | 3,310円に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに900円を加算した額 |
注1 利用者に対して、指定居宅介護事業所(身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注6において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。
注2 アについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
注3 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
注4 ウについては、別に厚生労働大臣が定める者が、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者又は全身性障害者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。注5において同じ。)に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
注5 エについては、別に厚生労働大臣が定める者が日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者に対して、日常生活支援(身体介護、家事援助、見守り等の支援をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
注6 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。
注7 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
注8 利用者が身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所又は通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者居宅介護支援費は、算定しない。
2 身体障害者デイサービス支援費
デイサービスの区分 | 所要時間の区分 | 障害の程度の区分 | 所定額 |
ア 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ) | 4時間未満の場合 | 区分1 | 3,530円 |
区分2 | 3,270円 | ||
区分3 | 3,010円 | ||
4時間以上の場合 | 区分1 | 7,060円 | |
区分2 | 6,550円 | ||
区分3 | 6,030円 | ||
イ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ) | 4時間未満の場合 | 区分1 | 1,570円 |
区分2 | 1,370円 | ||
区分3 | 1,160円 | ||
4時間以上の場合 | 区分1 | 3,150円 | |
区分2 | 2,740円 | ||
区分3 | 2,330円 | ||
ウ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ) | 4時間未満の場合 | 区分1 | 2,840円 |
区分2 | 2,580円 | ||
区分3 | 2,320円 | ||
4時間以上の場合 | 区分1 | 5,670円 | |
区分2 | 5,150円 | ||
区分3 | 4,640円 | ||
エ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ) | 4時間未満の場合 | 区分1 | 880円 |
区分2 | 670円 | ||
区分3 | 470円 | ||
4時間以上の場合 | 区分1 | 1,760円 | |
区分2 | 1,350円 | ||
区分3 | 940円 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長)に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2及び注4において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。
注2 ア及びウについては、利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者について、1日につき420円を所定額に加算する。
注3 ア及びウについては、利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき410円を所定額に加算する。
注4 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。
注5 利用者が身体障害者短期入所を受けている間又は通所による身体障害者施設支援を受けることとなっている間は、身体障害者デイサービス支援費は、算定しない。
3 身体障害者短期入所支援費(1日につき)
障害の程度の区分 | 所定額 |
区分1 | 8,180円 |
区分2 | 7,370円 |
区分3 | 7,000円 |
注1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者若しくはこれに準ずる者又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず1日につき14,540円を算定する。
注2 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。
注3 利用者が通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者短期入所支援費は、算定しない。
別表第2(第9条・第40条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
身体障害者居宅介護30分当たり | 身体障害者デイサービス1日当たり | 身体障害者短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。(身体障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする)。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第3(第10条・附則第3項関係)
身体障害者施設訓練等支援費額算定表
通則
ア 指定施設支援に要する費用の額は、第1の1の表(注3を除く。)、第2の1の表(注3から注7までを除く。)又は第3の1の表(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、第1の1の表の注3、2及び3、第2の1の表の注3から7まで、2及び3又は第3の1の表の注2、2及び3により算定する額を加えた額とする。ただし、月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、次の算式により算定するものとする。
算式
(A×別に厚生労働大臣が定める割合+B)×(当該月の入所日以後の日数又は退所日以前の日数/当該月の日数)+C
A:第1の1の表(注3を除く。)、第2の1の表(注3から7までを除く。)又は第3の1の表(注2を除く。)により算定する額
B:第1の1の表の注3、第2の1の表の注3から注7までの規定又は第3の1の表の注2により算定する額
C:第1の2及び3、第2の2及び3又は第3の2及び3により算定する額
イ アの規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
第1 身体障害者更生施設支援
1 身体障害者更生施設支援費(1月につき)
指定施設支援の区分 | 入所・通所の区分 | 入所定員(通所による入所者の定員を除く。)の区分 | 障害の程度の区分 | 所定額 |
指定内部障害者更生施設以外の施設 | 入所による指定施設支援を行う場合 | 40人以下の場合 | 区分A | 361,300円 |
区分B | 300,900円 | |||
区分C | 264,400円 | |||
41人以上60人以下の場合 | 区分A | 281,700円 | ||
区分B | 232,300円 | |||
区分C | 192,000円 | |||
61人以上90人以下の場合 | 区分A | 265,800円 | ||
区分B | 208,000円 | |||
区分C | 165,800円 | |||
91人以上の場合 | 区分A | 241,300円 | ||
区分B | 186,700円 | |||
区分C | 155,700円 | |||
通所による指定施設支援を行う場合 |
| 区分A | 93,200円 | |
区分B | 91,200円 | |||
区分C | 89,200円 | |||
指定内部障害者更生施設 | 入所による指定施設支援を行う場合 | 40人以下の場合 | 区分A | 373,900円 |
区分B | 313,400円 | |||
区分C | 277,000円 | |||
41人以上60人以下の場合 | 区分A | 294,200円 | ||
区分B | 244,900円 | |||
区分C | 204,500円 | |||
61人以上90人以下の場合 | 区分A | 278,300円 | ||
区分B | 220,500円 | |||
区分C | 178,300円 | |||
91人以上の場合 | 区分A | 253,800円 | ||
区分B | 199,300円 | |||
区分C | 168,200円 | |||
通所による指定施設支援を行う場合 |
| 区分A | 93,200円 | |
区分B | 91,200円 | |||
区分C | 89,200円 |
注1 指定内部障害者更生施設(指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号ニに規定する指定内部障害者更生施設をいう。以下この注において同じ。)以外の指定身体障害者更生施設(指定施設支援基準第2条第1号に規定する指定身体障害者更生施設をいう。以下同じ。)又は指定内部障害者更生施設において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分(法第17条の10第3項に規定する身体障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定身体障害者更生施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお、旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいい、法第17条の11第3項に規定する施設支給決定を受けた者を除く。以下同じ。)に対し、重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生労働省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。注3において同じ。)において入所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定し、それ以外の指定身体障害者更生施設において入所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Cに該当するものとみなして所定額を算定し、指定身体障害者更生施設において通所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。
注2 専ら当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)に届け出た指定身体障害者更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。
ア 入所定員が40人以下の場合 18,200円
イ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,900円
ウ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,800円
エ 入所定員が91人以上の場合 5,500円
注3 区分Aに該当する者又は重度身体障害者更生援護施設の旧入所者であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき31,900円を所定額に加算する。
注4 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中においては、所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 22,500円
注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日に属する月)に、所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 22,000円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定身体障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。
第2 身体障害者療護施設支援
1 身体障害者療護施設支援費(1月につき)
ア 入所による指定施設支援を行う場合
入所定員の区分 | 障害の程度の区分 | 所定額 |
10人の場合 | 区分A | 439,400円 |
区分B | 390,500円 | |
区分C | 341,700円 | |
11人以上20人以下の場合 | 区分A | 350,600円 |
区分B | 326,200円 | |
区分C | 301,800円 | |
30人以上40人以下の場合 | 区分A | 507,100円 |
区分B | 464,300円 | |
区分C | 421,100円 | |
41人以上60人以下の場合 | 区分A | 411,900円 |
区分B | 386,300円 | |
区分C | 360,000円 | |
61人以上90人以下の場合 | 区分A | 403,500円 |
区分B | 378,200円 | |
区分C | 348,000円 | |
91人以上の場合 | 区分A | 371,000円 |
区分B | 345,100円 | |
区分C | 319,100円 |
イ 通所による指定施設支援を行う場合
通所による入所者の定員の区分 | 障害の程度の区分 | 所定額 |
4人以下の場合 | 区分A | 166,900円 |
区分B | 161,900円 | |
区分C | 156,900円 | |
5人以上10人以下の場合 | 区分A | 283,400円 |
区分B | 281,400円 | |
区分C | 279,300円 | |
11人以上20人以下の場合 | 区分A | 205,500円 |
区分B | 204,500円 | |
区分C | 203,500円 |
注1 指定身体障害者療護施設(指定施設支援基準第2条第2号に規定する指定身体障害者療護施設をいう。以下同じ。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定身体障害者療護施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお、旧措置入所者に対し、指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。
注2 専ら当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。
ア 入所定員が30人以上40人以下の場合 18,200円
イ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,900円
ウ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,800円
エ 入所定員が91人以上の場合 5,500円
注3 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき31,900円を所定額に加算する。
注4 医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者又はこれに準ずる者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は遷延性意識障害者加算として、1月につき10,000円を所定額に加算する。
注5 医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断されたもの(以下「筋萎縮性側索硬化症等障害者」という。)である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、筋萎縮性側索硬化症等障害者加算として、1月につき20,000円を所定額に加算する。
注6 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に月2回以上従事する神経内科の診療に相当の経験を有する医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、神経内科医加算として、1月につき14,500円を所定額に加算する。
注7 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する看護師を、指定施設支援基準第43条第1項第2号ロに規定する員数に加えて、常勤換算方法(指定施設支援基準第2条第10号に規定する常勤換算方法をいう。)で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、看護師加算として、1月につき82,400円を所定額に加算する。
注8 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中においては、所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 22,500円
注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 22,000円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定身体障害者療護施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。
第3 身体障害者授産施設支援
1 身体障害者授産施設支援費(1月につき)
ア 指定特定身体障害者入所授産施設の場合
指定施設支援の区分 | 入所定員の区分 | 障害の程度の区分 | 所定額 |
入所による指定施設支援を行う場合 | 40人以下の場合 | 区分A | 306,700円 |
区分B | 256,600円 | ||
区分C | 220,100円 | ||
41人以上60人以下の場合 | 区分A | 236,100円 | |
区分B | 205,400円 | ||
区分C | 170,900円 | ||
61人以上90人以下の場合 | 区分A | 219,500円 | |
区分B | 183,500円 | ||
区分C | 158,900円 | ||
91人以上の場合 | 区分A | 190,600円 | |
区分B | 162,900円 | ||
区分C | 141,000円 | ||
通所による指定施設支援を分場以外の場所において行う場合 |
| 区分A | 93,200円 |
区分B | 91,200円 | ||
区分C | 89,200円 | ||
通所による指定施設支援を分場において行う場合 |
| 区分A | 117,700円 |
区分B | 109,200円 | ||
区分C | 100,700円 |
イ 指定特定身体障害者通所授産施設の場合
実施場所の区分 | 通所による入所者の定員(分場に係る入所定員を除く。)の区分 | 障害の程度の区分 | 所定額 |
分場以外の場所において行う場合 | 20人の場合 | 区分A | 166,400円 |
区分B | 158,300円 | ||
区分C | 141,600円 | ||
21人以上40人以下の場合 | 区分A | 133,700円 | |
区分B | 128,300円 | ||
区分C | 122,900円 | ||
41人以上60人以下の場合 | 区分A | 109,500円 | |
区分B | 106,300円 | ||
区分C | 99,600円 | ||
61人以上の場合 | 区分A | 96,300円 | |
区分B | 94,000円 | ||
区分C | 89,200円 | ||
分場において行う場合 |
| 区分A | 117,700円 |
区分B | 109,200円 | ||
区分C | 100,700円 |
注1 指定特定身体障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号イに規定する指定特定身体障害者入所授産施設をいう。)又は指定特定身体障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号ロに規定する指定特定身体障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第51条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定特定身体障害者授産施設の場合は、所定額の1,000分の965に相当する額を算定する。なお、旧措置入所者に対し、重度身体障害者授産施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第30条第2号に規定する重度身体障害者授産施設をいう。注2において同じ。)において、入所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定し、それ以外の指定特定身体障害者授産施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Cに該当するものとみなして所定額を算定し、指定特定身体障害者授産施設において、通所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。
注2 区分Aに該当する者又は重度身体障害者授産施設の旧措置入所者であって、重複障害者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき31,900円を所定額に加算する。
注3 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中においては、所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 22,500円
注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 22,000円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定特定身体障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。
別表第4(第11条・第40条関係)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | |||||||
|
| 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
| ||||||
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | ||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | |||||||
(注) 1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | ||||||||||
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| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
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通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | |||||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは「5年」とする。 | ||||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第5(第11条・第40条関係)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | |||||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |||||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | ||||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||||
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| 前年分の所得税額の年額区分 |
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D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | ||||||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | |||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||||
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |||||||
(注) 1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | ||||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者の扶養義務者 | 入所後3年以上の者の扶養義務者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第6(第40条関係)
徴収基準額表
(昭和63年4月1日適用)
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外) 補装具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合には、17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数) 5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 |