○出雲崎町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年6月16日

条例第20号

(趣旨)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定員は、158人とする。

(任用)

第3条 消防団員は、次の各号の資格を有する者のうちから任用する。

(1) 当該消防団の管轄区域内に居住し、又は勤務する者。ただし、任命権者が特に認めたときは、この限りでない。

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者。ただし、任命権者が特に認めたときは、この限りでない。

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 所在不明となったとき。

(3) 前条第3号を除き、前条各号の一に該当するとき。

(4) 消防団の管轄区域外に居住し、又は勤務したとき。ただし、任命権者が特に認めたときは、この限りでない。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として当該団員を戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集により出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災、その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては、団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1により年額報酬を支給する。

3 団員が、災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2により出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし、町内の旅行については、旅費の日当額のみを支給する。

2 前項に規定する旅費の日当額は、2,000円とする。

(支給方法等)

第14条 報酬及び費用弁償の支給方法については、出雲崎町特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償の例による。

(災害補償等)

第15条 消防団員には、新潟県市町村総合事務組合の条例の定めるところにより、災害補償費、退職報償金及び賞じゅつ金を支給する。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 出雲崎町消防団条例は、廃止する。

附則(昭和42年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和42年9月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年3月18日条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和44年9月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和45年9月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和46年9月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和51年3月19日条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年3月23日条例第6号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例の施行にあたり、定員減少の経過措置として、昭和59年3月31日まで団員の整理を行うものとする。

附則(昭和59年3月21日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月25日条例第6号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 団員の定員は、第2条の改正規定にかかわらず、昭和65年3月31日までの間に限り、団員の実人員をもって定員とする。

附則(昭和63年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月27日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月27日条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月25日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月25日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月26日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月28日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月23日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月28日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年12月24日条例第34号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 団員の定員は、第2条の改正規定にかかわらず、平成12年3月31日までの間に限り、団員の実人員をもって定員とする。

附則(平成10年3月25日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月26日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月23日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月23日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成17年2月23日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月24日条例第6号)

この条例は、平成27年4月6日から施行する。

附則(平成29年3月21日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年9月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年12月17日条例第24号)

この条例は、令和4年4月6日から施行する。

附則(令和4年3月11日条例第8号)

この条例は、令和4年4月6日から施行する。

附則(令和7年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

別表第1(第12条関係)

区分

報酬年額

団長

174,000円

副団長

92,400円

分団長

62,400円

副分団長

51,600円

部長

42,000円

班長

37,500円

団員

36,500円

別表第2(第12条関係)

区分

回数又は時間

報酬額

備考

災害

4時間以内

4,000円


4時間を超え6時間まで

6,000円


6時間を超え8時間まで

8,000円

8時間を超えた場合は、2時間ごとに2,000円を加算して支給する。この場合において、2時間に満たない時間があるときは、これを2時間に切り上げて支給するものとする。

警戒

訓練

演習等

1回につき

2,500円


機械整備点検

1回につき

2,000円


出雲崎町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年6月16日 条例第20号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第11編 消防
沿革情報
◆ 昭和41年6月16日 条例第20号
◇ 昭和42年3月18日 条例第8号
◇ 昭和42年9月26日 条例第24号
◇ 昭和43年3月18日 条例第4号
◇ 昭和44年3月18日 条例第10号
◇ 昭和44年9月12日 条例第25号
◇ 昭和45年3月24日 条例第5号
◇ 昭和45年9月19日 条例第22号
◇ 昭和46年3月22日 条例第5号
◇ 昭和46年9月20日 条例第19号
◇ 昭和47年3月24日 条例第6号
◇ 昭和48年3月22日 条例第5号
◇ 昭和49年3月20日 条例第6号
◇ 昭和50年3月22日 条例第9号
◇ 昭和51年3月19日 条例第17号
◇ 昭和52年3月19日 条例第5号
◇ 昭和53年3月18日 条例第5号
◇ 昭和54年3月20日 条例第7号
◇ 昭和55年3月22日 条例第7号
◇ 昭和56年3月20日 条例第6号
◇ 昭和57年3月23日 条例第6号
◇ 昭和59年3月21日 条例第8号
◇ 昭和60年3月25日 条例第7号
◇ 昭和61年3月25日 条例第8号
◇ 昭和62年3月25日 条例第6号
◇ 昭和63年3月25日 条例第7号
◇ 平成元年3月27日 条例第9号
◇ 平成2年3月27日 条例第12号
◇ 平成3年3月25日 条例第10号
◇ 平成4年3月25日 条例第6号
◇ 平成5年3月26日 条例第7号
◇ 平成6年3月28日 条例第3号
◇ 平成7年3月23日 条例第6号
◇ 平成9年3月28日 条例第6号
◇ 平成9年12月24日 条例第34号
◇ 平成10年3月25日 条例第5号
◇ 平成11年3月26日 条例第6号
◇ 平成12年3月23日 条例第11号
◇ 平成13年3月23日 条例第4号
◇ 平成17年2月23日 条例第9号
◇ 平成25年12月18日 条例第24号
◇ 平成27年3月24日 条例第6号
◇ 平成29年3月21日 条例第6号
◇ 令和元年9月13日 条例第3号
◇ 令和3年12月17日 条例第24号
◇ 令和4年3月11日 条例第8号
◇ 令和7年3月7日 条例第1号