○出雲崎町家畜導入事業実施規則

昭和50年12月20日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、県の助成に係る町有の乳用雌牛(以下「家畜」という。)を貸し付けることにより、地域の酪農経営の基盤確立を促進し、もって本町の畜産振興に資することを目的とする。

(無償貸付)

第2条 家畜の貸付けを受ける者は、農業を営む個人又は法人(以下「農業者等」という。)とし、この者に家畜を無償で貸し付けるものとする。

(貸付対象者要件)

第3条 家畜の貸付けを受ける農業者等(以下「借受人」という。)は、次の各号の要件に適合するものでなければならない。

(1) 家畜の飼養管理に熱意を有する者

(2) 町酪農近代化計画に則した経営計画を有する者

(3) 前号の計画を5年以内に達成することが確実と認められる者

(貸付期間)

第4条 家畜の貸付け期間は、5年間とする。

(貸付頭数)

第5条 農業者等に対する単年度の家畜の貸付け頭数は、農業を営む個人にあっては2頭以内、法人にあってはその常時従事者の数に2頭を乗じた頭数以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(申請)

第6条 家畜の貸付けを受けようとする農業者等は、様式第1号により借受申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付の許可及び引渡し)

第7条 町長は、前条の申請により、家畜の貸付けを決定したときは、農業者等に様式第2号によりその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により許可及び家畜の引き渡しを受けた農業者等は、様式第3号により受領書を町長に提出しなければならない。

(果実の帰属)

第8条 家畜の果実は、借受人に帰属するものとする。

(家畜の譲与)

第9条 飼養期間が満了したときは、町長は、貸し付けた家畜を借受人に譲与するものとする。

(契約)

第10条 借受人は、様式第4号により町長との間に家畜貸付契約を締結しなければならない。

(借受人の遵守事項)

第11条 借受人は、借り受けた家畜についてこれを5年間善良な管理者の注意をもって飼育しなければならない。

2 借受人は、借り受けた家畜を家畜共済に加入させるものとする。

3 借受人は、第3条第3号の計画達成に努めなければならない。

4 借受人は、借り受けた家畜を転貸してはならない。

5 借受人は、町長が当該家畜の飼養管理につき必要な事項を命じたときは、これに従わなければならない。

(借受人の報告義務)

第12条 借受人は、次の各号に掲げる事実が発生したときは遅滞なく、当該各号に定める様式によりその状況を町長に報告しなければならない。

(1) 飼養期間中に借り受けた家畜が盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故にあったとき(様式第5号)

(2) 貸付けを受けた家畜が分娩をしたとき(様式第6号)

(3) 借受人の営農事情に重大な変動が生じ、飼養管理が困難となったとき(様式第7号)

(賠償責任)

第13条 借受人は、自らの責めに帰すべき理由により、借り受けた家畜に重大な事故が発生したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(契約の解除)

第14条 町長は、借受人がこの規則に違反したときは、家畜貸付契約を解除し、家畜の返納を命ずることができる。

(調査協力義務)

第15条 町長は、貸し付けた家畜につき随時その飼養状況を実地に調査することができる。この場合において、借受人は、積極的にこれに協力しなければならない。

(返納家畜の貸付)

第16条 町長は、第12条第3号及び第14条の規定により、家畜の返納を受けたときは、返納した農業者等に対し、時価から町長の定める額を控除して得た額を飼養管理代として交付することができる。

2 前項の規定により返納した家畜を、他の農業者等に貸付ける場合の貸付期間は、第10条の借受人の残存期間とする。

(費用の負担)

第17条 この規則により貸し付ける家畜の引き渡し、飼養管理等に関する一切の経費は、借受人の負担とする。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

出雲崎町家畜導入事業実施規則

昭和50年12月20日 規則第9号

(昭和50年12月20日施行)