○出雲崎町土地改良事業の分担金の賦課徴収に関する条例

昭和41年6月16日

条例第22号

(趣旨)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2及び第96条の4第1項の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第36条に規定する資格を有する者に対し分担金として賦課する場合には、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(賦課基準等の決定)

第2条 前条の分担金の額は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち国又は県から受けた補助金及び、起債の合計額を除いた額を超えない範囲とする。

2 前項の分担金の賦課基準並びに徴収等は、町長が別に定める。

3 前項の賦課の基準を定めるには、当該事業によってその施行に係る地域内にある土地又は住民の受ける利益を勘案しなければならない。

(分担金の納付)

第3条 分担金は、当該事業の施行年度内において町長の納入告知書により、その施行に係る地域内の土地により利益を受けるもの(以下「被徴収者」という。)が納入する。

(賦課に対する審査請求)

第4条 被徴収者は、分担金の賦課の算定に異議があるときは、その当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に町長に対してその理由を付して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間の満了後30日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ被徴収者となるものの3分の2以上の同意を得なければならない。

(分担金の減免)

第6条 被徴収者が当該事業に要する経費に充てるため土地、物件、労力又は金銭を供給した場合は、その金銭又はその土地、労力を供給したときの時価に換算して得た額に応じて分担金の額を減免することができる。

(納付の猶予及び減額)

第7条 天災その他特別の事情があると町長が認めた場合は、分担金の納付を猶予し、若しくはその額の一部を減ずることができる。

(補則)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 出雲崎町営農地災害復旧事業の負担金の賦課徴収に関する条例(昭和37年3月20日制定)は、廃止する。

(平成24年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の出雲崎町職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の出雲崎町土地改良事業の分担金の賦課徴収に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の出雲崎町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定は、施行日以後に行われた処分等の行為について適用し、施行日前に行われた処分等の行為については、なお従前の例による。

出雲崎町土地改良事業の分担金の賦課徴収に関する条例

昭和41年6月16日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)