○出雲崎町精神障害者医療費助成に関する要綱

平成11年1月26日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者(入院療養中の者に限る。)の医療費の一部を助成することにより、疾病の早期治療を図り、社会復帰の促進に寄与することを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する精神障害者をいう。

(2) 保護者 法第20条に定める者をいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

イ 健康保険法(大正11年法律第70号)

ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)

エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(5) 一部負担金 医療保険各法に規定する療養の給付又は家族療養費を受ける者がその給付を受ける際に医療保険各法の規定により負担すべき額をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱に定める助成の対象者となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する精神障害者又は国民健康保険法第116条又は同法第116条の2の規定により、本町の国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)である精神障害者で、医療費の一部を支払っている者

(2) 町内に住所を有する精神障害者又は被保険者である精神障害者が属する世帯の世帯主で、当該精神障害者の医療費の一部負担金を支払っている者

(3) 町内に住所を有する精神障害者又は被保険者である精神障害者の保護者で、町内に住所を有し、かつ、当該精神障害者の医療費の一部負担金を支払っている者

(受給資格の届出)

第4条 受給資格を得ようとする者は、精神障害者医療費受給資格申請書(様式第1号)に医療保険各法の被保険者証又は組合員証及び医療機関の発行する療養中を証する書面を添えて、町長に届け出なければならない。

2 前項の規定により、受給資格を得た者は、次の各号のいずれかに変更が生じたときは、精神障害者医療費受給資格内容変更届(様式第2号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 受給者又は精神障害者の氏名又は住所

(2) 受給者と精神障害者との続柄等

(3) 精神障害者の加入している医療保険の種類又は被保険者証等の記載事項

(認定)

第5条 町長は、前条の規定による届出があった時は、必要な調査を行い、速やかに要否を決めるものとする。

(助成対象期間)

第6条 助成対象の期間は前条の認定を受けた日の属する月の初日からとする。

(助成)

第7条 町長は、助成対象者が対象医療費につき、一部負担金を支払った場合において、当該支払い額から付加給付の額を控除した額の3分の1の額を助成するものとし、月額8,000円を限度とする。ただし、法令又はその他要綱等の規定により、国又は県の負担による医療に関する給付が行われる場合は、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の規定により、助成対象者が当該医療費につき、法令又はその他要綱等に基づく自己負担金を支払った場合、当該支払い額に対し、前項に定める額により助成するものとする。

(助成の方法)

第8条 助成を受けようとする者は、精神障害者医療費助成申請書(様式第3号)に医療機関等の発行する医療費の受領を証する書類を添えて、受療した月の末日から6月以内に町長に申請しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の精神障害者医療費助成申請書は、1月分を単位として、町長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な行為により、助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年7月26日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。

附則(平成12年12月25日要綱第27号)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成19年3月30日要綱第15号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月28日要綱第4号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月30日要綱第8号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月22日要綱第8号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年1月20日要綱第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月29日要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町精神障害者医療費助成に関する要綱

平成11年1月26日 要綱第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
◆ 平成11年1月26日 要綱第2号
◇ 平成11年7月26日 要綱第14号
◇ 平成12年12月25日 要綱第27号
◇ 平成19年3月30日 要綱第15号
◇ 平成20年3月28日 要綱第4号
◇ 平成21年3月30日 要綱第8号
◇ 平成28年3月22日 要綱第8号
◇ 平成29年1月20日 要綱第1号
◇ 令和3年3月29日 要綱第22号