○出雲崎町保健福祉総合センターふれあいの里設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年3月31日
規則第11号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町保健福祉総合センターふれあいの里設置及び管理に関する条例(平成12年出雲崎町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 出雲崎町保健福祉センター
(職員の配置)
第2条 出雲崎町保健福祉総合センターふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)に、管理責任者を置くとともに、次の職員を配置する。
(1) 施設管理職員
(2) 受付事務員
(3) 自動車運転員
(4) 清掃作業員
(5) 休日管理員
(休館日)
第3条 ふれあいの里の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(1) 毎年12月29日から翌年1月3日まで
(2) その他町長が認めた日
(使用時間)
第4条 ふれあいの里の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入浴時間は、午前10時30分から午後4時30分までとする。
2 町長は、特に必要と認めたときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。
(使用の申請等)
第5条 条例第6条の規定による使用の許可を受けようとする者で、ふれあいの里の各室を専用して使用する場合は、出雲崎町保健福祉総合センターふれあいの里使用許可申請書(以下「申請書」という。)を、使用開始の前までに町長に提出しなければならない。
2 申請書の内容を変更又は取消ししようとする者は、出雲崎町保健福祉総合センターふれあいの里使用許可変更・取消届を、使用開始の前までに町長に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、ふれあいの里の各室を専用しないで使用する場合は、申請書の提出を省略することができる。
(使用の許可)
第6条 町長は、前条第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、出雲崎町保健福祉総合センターふれあいの里使用許可書を交付する。
(使用許可の基準)
第7条 ふれあいの里使用の許可は、申請書を受理した順序に行う。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りではない。
(使用料の還付)
第9条 条例第14条ただし書きの規定により、使用料の還付を受けようとする者は、出雲崎町保健福祉総合センターふれあいの里使用料還付申請書を、使用取消の日から1箇月以内に町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けない施設、付属設備器具等を使用しないこと。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に違反しないこと。
(3) 許可なくして、寄附金品の募集、物品の販売その他これに類する行為を行わないこと。
(4) 爆発物、凶器等の危険物を持ち込まないこと。
(5) 火災、盗難等の事故発生防止に留意すること。
(6) 使用後は、清掃あと始末を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、許可に際し付された条件及び係員の指示に従うこと。
第3章 雑則
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。