○職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和40年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定。以下「条例」という。)第10条の3の規定による通勤手当の支給については、この規則に定めるところによる。
(用語の意義等)
第2条 条例及びこの規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「有料道路」とは、法令の規定によりその運行又は利用について料金を徴する道路をいう。
2 条例第10条の3に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため、負担する運賃等の額に変更があった場合
(3) 第14条第1項第3号又は第4号の職員たる要件を欠くに至った場合
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定により届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第14条第1項第3号若しくは第4号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第10条の3第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(条例第10条の3第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。
(1) 定期券を発行することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条の3第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の2 条例第10条の3第2項第2号(出雲崎町職員の育児休業等に関する条例(平成4年出雲崎町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第17条(育児休業条例第19条で準用する場合を含む。)又は第21条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 条例第10条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第9条 条例第10条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体又は公共的団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第10条 条例第10条の3第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第11条 条例第10条の3第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第12条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
第13条 条例第10条の3第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(権衡職員等の範囲)
第13条の2 条例第10条の3第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。
第14条 条例第10条の3第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
(1) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員派遣(第15条の2第1項第3号及び第15条の4第2項において「職員派遣」という。)から職務に復帰した職員のうち、条例第10条の3第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生に伴い、当該事由の発生の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を使用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものに限る。)
(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(3) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以降に当該地域へ転居する場合における当該日以降の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)
(4) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以降に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以降の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)
(5) その他条例第10条の3第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(支給日等)
第14条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第15条の2第2項第2号及び第16条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第5条第2項に規定する給料を支給する日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第2項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い地方公共団体の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給与支払義務者(出雲崎町職員の給料等に関する規則(昭和43年4月1日制定)第2条第2項に規定する給与支払義務者をいう。以下、この項及び第15条の2第3項において同じ。)を異にして異動した場合であって、その異動した間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給与支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(支給の始期及び終期)
第15条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第15条の2 条例第10条の3第7項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第15条の4第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 前号イに掲げる場合 町長の定める額
3 条例第10条の3第7項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給与支払義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給与支払義務者が同一であるときは、町長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 村長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他町長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第16条 条例第10条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第17条 任命権者が、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(雑則)
第18条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当の支給について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月25日規則第6号)
1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は昭和40年9月1日から適用する。
2 昭和41年1月1日前に新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
附則(昭和42年5月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第11条第2項第2号の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。
2 改正後の出雲崎町職員の通勤手当の支給に関する規則別表第1及び別表第3については、当分の間なお従前の例によることができる。
附則(昭和45年3月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1号及び第8条の2の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年1月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年1月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年1月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年2月29日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月3日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定(様式第1号から様式第3号までの規定を除く。)は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月22日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月28日規則第47号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(出雲崎町職員の給料等に関する規則の一部改正)
2 出雲崎町職員の給料等に関する規則(昭和43年4月1日制定)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月28日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の出雲崎町職員の通勤手当の支給に関する規則第10条の2第1項第3号に規定する法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(出雲崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第4号)の規定による改正前の出雲崎町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第10条の3第2項第1号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の職員の通勤手当の支給に関する規則(以下この項において「改正前の通勤手当規則」という。)第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の交通機関等(改正前の通勤手当規則第6条に規定する交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「改正前の一箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に規定する額(改正前の通勤手当規則第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)に支給されている通勤手当のうち、交通機関等及び改正前の給与条例第10条の3第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当で、改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が5万5,000円を超える場合のもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の通勤手当規則第14条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、各月における改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から5万5,000円を減じて得た額(一円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を一箇月とする通勤手当として支給する。
4 この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則(次項及び附則第6項において「改正後の通勤手当規則」という。)第13条の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。
5 改正後の通勤手当規則第13条の2の規定は、施行日前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
6 改正後の通勤手当規則第14条第1項第3号及び第4号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。


