○出雲崎町職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和35年4月1日

制定

(目的)

第1条 この規則は、出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定。以下「条例」という。)第9条の規定に基づいて職員に支給すべき扶養手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

(届出)

第3条 新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、様式第1号の扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。次項、次条及び第5条において同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において、扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(認定)

第4条 任命権者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を様式第2号の扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第4条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第4条第4項の規定を準用する。

(扶養手当の返還)

第6条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

(雑則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

1 この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、従前の規定により職員の扶養親族として認定されているものは条例及びこの規則に基づいて認定された扶養親族とみなす。

附則(昭和41年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

附則(昭和42年5月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附則(昭和43年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年3月20日規則第1号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和46年1月1日規則第1号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

附則(昭和47年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年1月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年1月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年1月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年12月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年12月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年4月30日規則第5号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

附則(昭和59年8月31日規則第17号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

附則(昭和60年12月26日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 扶養親族届及び扶養手当認定簿は、当分の間、従前の様式による扶養親族届及び扶養親族簿によることができる。

附則(平成元年8月31日規則第16号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

附則(平成元年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年9月27日規則第10号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

附則(平成3年12月24日規則第21号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年12月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成5年3月26日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年12月22日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 扶養親族届及び扶養手当認定簿は、当分の間、従前の様式による扶養親族届及び扶養手当認定簿によることができる。

附則(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月25日規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月18日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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出雲崎町職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和35年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和35年4月1日 種別なし
◇ 昭和41年3月25日 規則第5号
◇ 昭和42年5月1日 規則第7号
◇ 昭和43年4月1日 規則第11号
◇ 昭和44年4月1日 規則第1号
◇ 昭和45年3月20日 規則第1号
◇ 昭和46年1月1日 規則第1号
◇ 昭和47年1月1日 規則第1号
◇ 昭和48年4月1日 規則第4号
◇ 昭和49年1月1日 規則第2号
◇ 昭和50年1月20日 規則第3号
◇ 昭和51年1月1日 規則第3号
◇ 昭和52年1月13日 規則第1号
◇ 昭和52年12月27日 規則第19号
◇ 昭和53年12月20日 規則第16号
◇ 昭和56年4月30日 規則第5号
◇ 昭和59年8月31日 規則第17号
◇ 昭和60年12月26日 規則第12号
◇ 平成元年8月31日 規則第16号
◇ 平成元年12月25日 規則第21号
◇ 平成2年9月27日 規則第10号
◇ 平成3年12月24日 規則第21号
◇ 平成4年12月22日 規則第10号
◇ 平成5年3月26日 規則第6号
◇ 平成5年12月22日 規則第22号
◇ 平成19年3月30日 規則第10号
◇ 令和7年3月25日 規則第12号
◇ 令和8年3月18日 規則第5号