○出雲崎町情報公開条例

平成10年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町政に関する情報の公開を求める町民の権利を明らかにするとともに、情報の公開について必要な事項を定めることにより、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民参加による公正で開かれた町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 公開 公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町政に関する公文書の公開を求める町民の権利を十分尊重して、この条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例により公文書の公開を請求するものは、この条例の目的に即して適正に請求するものとし、また、公開を受けたことによって得た情報について第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合においても、これに応ずるよう努めるものとする。

(公文書の公開義務)

第6条 実施機関は、前条第1項に規定する公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(得率行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分公開)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に公開しない情報がある場合において、当該部分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、当該部分を除いて公文書を公開するものとする。

(公開請求の方法)

第8条 第5条第1項の規定により公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次の事項を記載した請求書を実施機関に対して提出しなければならない。ただし、実施機関が請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関が定める事項

(公開請求に対する決定等)

第9条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求があった日から起算して15日以内に、当該公開請求に係る公文書を公開するかどうかの決定(以下「公開決定等」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、公開決定等をしたときは、速やかに当該決定の内容を公開請求したもの(以下「請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

3 前項の場合において、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を同項の書面に付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の理由及び公開決定等をすることができる時期を請求者に通知しなければならない。

5 実施機関は、公開決定等をする場合において、当該決定に係る公文書が第三者に関するものであるときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(公開の実施及び方法)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書を公開する旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該公文書を公開しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開することにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものにより公開することができる。

(費用負担)

第11条 公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求があった場合の措置)

第12条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、出雲崎町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年出雲崎町条例第23号)に定める出雲崎町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。この場合において、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

第13条 削除

(情報の目録)

第14条 実施機関は、公開請求の利便に資するため、公文書の目録を作成するものとする。

(情報の提供)

第15条 実施機関は、町民の町政への参加をより一層促進するため、町民に対し、町政に関する情報の提供に努めるものとする。

(実施状況の公表)

第16条 町長は、毎年1回、この条例による公文書の公開の実施状況を取りまとめて、公表するものとする。

(他の法令等との調整)

第17条 この条例の規定は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付(以下「閲覧等」という。)を受けることができる場合における当該公文書については、適用しない。

2 この条例の規定は、出雲崎町立図書館その他の町の施設において町民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

2 この条例の規定は、平成10年4月1日以後に実施機関で定めている事務手続を終了した公文書について適用する。

(平成11年3月26日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日条例第5号)

この条例中第1条の規定は平成17年7月15日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 第5条の規定による改正後の出雲崎町情報公開条例第12条の規定は、施行日以後に行われた公開決定等に係る審査請求があった場合の措置について適用し、施行日前に行われた公開決定等に係る不服申立てがあった場合の措置については、なお従前の例による。

(平成30年3月19日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

出雲崎町情報公開条例

平成10年3月25日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)