○出雲崎町ほう賞条例
昭和44年3月18日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、町民に推奨するにふさわしい行為をなし、功績の著しい者若しくは町民の模範と認められる者又は町の行政に積極的に協力した者をほう賞し、もって地域の健全な発展、住民福祉の向上に資することを目的とする。
(1) じゅん風美俗の育成に努め功績のすぐれた者又は自己の危難若しくは犠牲を顧みず人命を救助した者
(2) 地域社会の進展に寄与し、功績のすぐれた者
(3) 町行政に積極的に協力援助した者
(特別功労者の顕彰等)
第3条 次の各号の一に該当する者を町の特別功労者とし、表彰、優遇並びに弔辞及び弔祭料の贈呈(以下「顕彰等」という。)を行う。
(1) 町長の職にあって12年以上在職した者
(2) 町議会議員の職にあって20年以上在職した者
(3) 副町長及び教育長の職にあって20年以上在職した者
(4) 前条に掲げる功績が卓絶で、町長が町議会の同意を得て選任した者
2 表彰は、町長が表彰状を授与するほか金品を添えることができる。
3 表彰を受ける者が死亡したときは、その表彰状及び金品は、その遺族に授与する。
2 優遇は、次のとおりとする。
(1) 特別功労彰の贈呈
(2) 町が行う主要な公式の式典又は行事への招待
(弔辞、弔祭料の贈呈)
第5条 前条第1項本文の規定に該当する者が死亡したときは、弔辞及び弔祭料をその遺族に贈呈する。
(顕彰等の停止)
第6条 特別功労者が、次の各号の一に該当したときは、町長は町議会の同意を得て顕彰等を停止することができる。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) その他顕彰等を行うことが不適当と認められるとき。
(ほう賞の時期)
第7条 ほう賞は、必要の都度行う。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の出雲崎町ほう賞条例(昭和36年制定)は、廃止する。
3 この条例の施行の際現に従前の出雲崎町ほう賞条例に基づいてほう賞されたものは、この条例の規定に基づくほう賞とみなす。
附則(平成17年3月24日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月7日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。