相続登記未了の資産に係る固定資産税の課税誤りについて

公開日 2022年01月07日
最終更新日 2022年01月07日

当町の固定資産税において、課税誤りが判明しましたので次のとおり内容などをお知らせします。
多くの皆様の信頼を損ね、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後、このような事案が発生しないよう、再発防止に努めてまいります。

判明した経緯

県内のほかの市町村の課税誤りの事例を受けて、令和3年10月に内部調査を実施したところ、当町においても同様の取り扱いをしていることが判明しました。

課税誤りの内容

相続登記されていない土地・家屋の固定資産税の課税において、法令解釈を誤認し、相続人全員の所有となる「共有財産(相続登記未了の資産)」と、相続人代表者が個人で所有する「個人資産」を分けずに合算して課税していました。

課税誤りの概要[PDF:173KB]

課税誤りの件数および影響額(令和3年度課税分)

  • 税額が変更となる納税義務者数   285人
  • 影響額(過大徴収額)     308,600円

今後の対応

  1. 令和3年度分の対応は第4期納税分(令和4年2月)で減額調整もしくは還付します。
  2. 令和4年度分からは課税を分割する適正な取り扱いとします。
  3. 過年度分については、平成29年度以降について調査を行い、順次対象者に税額の更正通知書を発送し差額分の還付など必要な措置を講じます。

再発の防止策

  1. 固定資産の所有者が亡くなった際の届出書「固定資産の現所有者申告書」の様式を一部修正し、固定資産課税台帳システムへの誤入力を防止します。
  2. 過去の慣例にとらわれず、法令の確認を徹底し再発防止に努め、皆さまの信頼回復に努めてまいります。

お問い合わせ

町民課 税務係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2292
ファクス:0258-78-4483

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