令和8年度介護保険料算定方法の変更及び特例減免について
公開日 2026年05月28日
最終更新日 2026年05月28日
介護保険料は世帯全員の課税状況と、ご本人の所得に応じて所得段階を判定します。令和8年度介護保険料の所得段階において、令和7年度税制改正の影響により、一部例年と異なる扱いがありますのでお知らせします。
令和7年度税制改正に伴う介護保険料の算定について
令和7年度税制改正により、2025年(令和7)年中の給与所得控除の最低保障額が10万円(55万円→65万円)引き上げられますが、介護保険料の歳入歳出のバランスを保つため、2026(令和8)年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同額に調整して計算します。また、世帯の町民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。
2025(令和7)年分の給与所得控除額について
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額(改正後) | 給与所得控除額(改正前) |
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
※令和8年1月1日及び令和8年4月1日に出雲崎町に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方が対象になります。
〈例〉前年中の給与所得が100万円で、ほかの所得がない場合
・2025(令和7)年度
町民税が課税、介護保険料は第6段階
・2026(令和8)年度
町民税が非課税、介護保険料は第6段階
特例減免について
上記の変更により、実際には令和8年度の住民税が非課税であるにもかかわらず、介護保険料上では課税者であるとみなされ、保険料段階が大幅に上昇するケースが生じる場合があります。その中で、令和7年度及び令和8年度の住民税が非課税の方については、調整後の計算により町民税課税者と判定された場合、介護保険料の特例減免を適用し、調整を行わずに介護保険料の算定を行います。
※以上のことについては、第9期計画(令和6年度~8年度)の保険料収入不足を防ぐ趣旨による対応であり、令和8年度の介護保険料の算定に限り適用されます。令和9年度以降の介護保険料の算定には適用されません。また、この度の特例減免について申請は不要です。
参考
制度等の詳細については以下の記事等をご参照ください。
【参考】介護保険最新情報Vol.1449 介護保険法施行令の一部を改正する政令の交付について(通知)
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