セーフティネット保証5号の認定について
公開日 2020年05月28日
最終更新日 2022年03月11日
セーフティネット保証5号の認定について
セーフティネット保証5号とは、売り上げの減少などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援するための保証制度です。
事業主の方は、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定証を添付して、信用保証付融資を金融機関に申し込むと、融資が受けやすくなります。
ただし、この認定は融資を確約するものではありません。融資の可否は、新潟県信用保証協会と貸し出しをする金融機関の審査を経て決定されます。
新型コロナウイルス感染症の影響による指定業種の追加について
セーフティネット保証5号の対象業種を指定します。(令和4年4月1日~令和4年6月30日)(外部リンク)
また、通常の業種指定は、日本産業分類の細分類(分類番号4桁)による指定となりますが、令和3年(2021)年2月1日から中分類(分類番号2桁)による指定となりました。
指定業種は以下の一覧表をご確認ください。
指定業種
認定を受けることができる業種や基準などは、国が全国的な業況悪化状況を調査したうえで、おおむね四半期ごとに見直されます。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和4年4月1日~同年6月30日)[PDF:183KB]
営んでいる事業の業種を確認する方法
認定基準と申請様式
認定基準
指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高などが前年同期比5%以上減少している。
新型コロナウイルス感染症に起因する場合
指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1カ月間の売上高などが前年同月比5%以上減少しており、かつその後2カ月を含む3カ月の売上高等(見込み)が前年同期比5%以上減少している。
創業1年未満の創業者等、前年の売上高実績がない事業者でも、新型コロナウイルス感染症に起因する場合は認定要件の運用緩和が適応されています。
創業者等運用緩和対象者
- 業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
創業者等運用緩和対象者の認定基準
上記対象者で売上高等の前年比較ができない場合は、次のいずれかを認定基準とすることができます。
セーフティネット保証5号認定は、いずれかの基準で売上高等が5%以上減少していることが要件です。
- 最近1カ月の売上高等と最近1カ月を含む3カ月間の平均売上高等を比較
- 最近1カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年12月の売上高の3倍を比較
- 最近1カ月の売上高と令和元年10~12月の平均売上高等を比較+その後の2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年10~12月の3カ月を比較
詳細は、経済産業省ホームページをご確認ください。
運用緩和対象者の方は、運用緩和用の認定申請書様式をご利用ください。
様式一覧
行っている事業と指定業種の関係 | 様式 |
---|---|
<様式第5-イ-1> |
第5号認定申請書(イー1)[PDF:33KB] |
<様式第5-イ-2> 【通常様式】兼業者であって、主たる業種(主たる業種)が指定業種に当てはまる【兼業2】 |
第5号認定申請書(イー2)[PDF:35KB] |
<様式第5-イ-3> 【通常様式】兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている【兼業3】 |
第5号認定申請書(イー3)[PDF:36KB] |
<様式第5-イ-4> 【新型コロナウイルス感染症運用緩和様式】 1つの指定業種のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業全て指定業種に属する【兼業1】 |
第5号認定申請書(イー4)[PDF:40KB] |
<様式第5-イ-5> 【新型コロナウイルス感染症運用緩和様式】 兼業者であって、主たる事業に属する業種(主たる業種)が指定業種に当てはまる【兼業2】 |
第5号認定申請書(イー5)[PDF:39KB] |
<様式第5-イ-6> |
第5号認定申請書(イー6)[PDF:39KB] |
認定申請書は2部提出してください。
添付書類は、事業内容が確認できる書類と申請書に記載された売上高等が確認できる書類です。
(注意)複数の事業を営んでいる事業者の方は、業種ごとの売上高等を確認できるものをご用意ください。
提出先
出雲崎町役場産業観光課商工観光係
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