○出雲崎町スポーツ・健康マイレージ事業実施要綱

令和5年3月24日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、スポーツや健康づくりに関わる事業を通した町民の健康維持・増進のため、出雲崎町スポーツ・健康マイレージ事業(以下「マイレージ事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 マイレージ事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) ポイントを付与する対象となる事業(以下「対象事業」という。)に参加した者に対するポイントの付与

(2) 町運動施設を利用した者に対するポイントの付与

(3) ポイントの合計が500ポイントに達した者に対する商品券(年間一人1,000円分を最大2枚)の付与

(対象者)

第3条 マイレージ事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、当該年度の4月1日現在において満18歳以上の者とする。

(参加方法)

第4条 マイレージ事業に参加しようとする者は、出雲崎町スポーツ・健康マイレージ事業参加申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

(対象事業)

第5条 マイレージ事業の対象事業は、町及び出雲崎町社会福祉協議会が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 特定健診及びがん検診等各種検診事業

(2) 個人の健康増進に係る事業

(3) 生涯スポーツ事業

(4) その他、町等が定める事業

2 年度内に付与したポイントは、次年度に繰り越すことはできないものとする。

3 付与したポイントは、譲渡することができないものとする。

(事業実施期間)

第6条 マイレージ事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(ポイントの付与)

第7条 町長は、第5条に規定する対象事業に参加した者に対して、ポイントを付与する。

2 付与するポイント数は、対象事業ごとに町長が別表の通りに定める。

(ポイントの抹消)

第8条 町長は、対象者が次のいずれかに該当する場合は、当該対象者の獲得ポイントを抹消することができるものとする。

(1) 虚偽の申請をした場合

(2) 死亡、転出した場合

(3) その他、町長が適当でないと認めたとき

(商品券の贈呈)

第9条 町長は、第7条に規定するポイントが一定のポイントに達した個人に対し、申請なく、町内協力店で利用できる商品券を贈呈する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

出雲崎町スポーツ・健康マイレージ ポイント付与対象事業一覧

事業名称

条件

付与P

さわやかスポーツ教室

1回の参加

20

ストレッチポール教室

20

いきいき体操教室

20

トランポビクス教室

20

気軽に体操教室

20

テニス教室

20

町民バレーボール大会

50

町内ゲートボール大会

50

町民ソフトバレーボール大会

50

町民卓球大会

50

屋内ゲートボール大会

50

町民バドミントン大会

50

町民ウォーキング

50

いずもざきマラソン'23

50

ファミリースキー&スノーボード

50

町民登山

50

親子きらりタイム

20

ヨガ・ストレッチ

20

ちょいトレ教室

20

高齢者パワーアップ事業

10

海岸地区転倒予防教室

10

五ヶ字地区足腰たっしゃ教室

20

中越地区パワーアップ教室

20

八手地区足腰たっしゃくらぶ

40

西越地区転倒予防教室

20

栄養・食事相談会

50

元気はつらつ料理教室

50

健康診査

1回の受診

50

がん検診・骨粗鬆症検診

1回(1種類以上)の受診

50

健診結果指導会

1回の参加

50

血管強化教室

50

その他のポイント付与

条件

付与P

町民体育館(アリーナ、走路、トレーニング室等)の利用

1回の利用

10

多目的運動場、野球場、ゲートボール場の利用

10

画像

出雲崎町スポーツ・健康マイレージ事業実施要綱

令和5年3月24日 要綱第26号

(令和5年4月1日施行)