○出雲崎町不妊治療等助成事業実施要綱

令和5年3月24日

要綱第20号

出雲崎町不妊治療費助成事業実施要綱(平成23年出雲崎町要綱第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療等(次条第1項各号に規定する治療等をいう。以下同じ。)に要する医療費の一部を助成することにより、不妊治療等を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象の治療等)

第2条 この要綱に基づく助成の対象となる治療等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 医療機関において不妊症と診断された対象者に係る不妊治療(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び別表第1に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に基づく療養の給付(以下「療養の給付」という。)の対象となるものに限る。)又は先進医療(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出診療並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号)で定める先進医療で、厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うものに限る。以下同じ。)(以下「一般不妊治療」という。)

(2) 医療機関において不育症又はその疑いがあると診断された対象者に係る不育症の原因を特定するための検査又は不育症の治療(いずれも療養の給付の対象となるものに限る。以下「不育治療等」という。)

2 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び助成金の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(助成対象者)

第3条 前条第1項各号の治療等を受け、助成の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 出雲崎町内に住所を有する間に不妊治療を受けた夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者でないこと。

(3) 一般不妊治療のうち不妊治療に基づく療養の給付を受けた者及び不育治療等を受けた者にあっては、医療保険各法に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。

(4) 妻の年齢が、1回の治療(原則として治療開始から妊娠判定までに至る一連の治療をいう。)の開始日において満43歳未満であること。

(5) 町税等の未納がない者

(助成金の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲崎町不妊治療等助成金交付申請書(様式第1号)に不妊治療医療機関証明書(様式第2号の1)、特定不妊治療医療機関証明書(様式第2号の2)、男性不妊治療医療機関証明書(様式第2号の3)、特定不妊治療医療機関(薬局)証明書(様式第2号の3の2)、先進医療医療機関証明書(様式第2号の4)又は不育治療等医療機関証明書(様式第2号の5)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、治療等を受けた日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、助成金の交付の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、出雲崎町不妊治療等助成金交付決定(不承認)通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第6条 申請者は前条の規定による出雲崎町不妊治療等助成金交付決定通知書を受けたときは、出雲崎町不妊治療等助成金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、これに基づき速やかに助成金を支給するものとする。

(不当利得の返還)

第7条 虚偽その他の不正行為によって不妊治療等の助成を受けた者があるときは、町長は、その者から助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(実施上の留意事項)

第8条 本事業の実施に当たっては、申請者のプライバシーの保護について十分に配慮するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際に既に改正前の要綱の規定により助成金を受けた者は、この要綱の規定により助成を受けた者とみなす。

別表第1(第2条関係)

1 健康保険法(大正11年法律第70号)

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)

3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

別表第2(第2条関係)

助成対象の治療等

助成対象経費

助成金の額等

1 一般不妊治療

(1) 対象者が不妊治療(療養の給付の対象となるものに限る。)に対して負担した医療費(医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより不妊治療に要する費用に対し給付(以下「付加給付」という。)を受けた場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額)

(2) 対象者が先進医療に対して負担した額

1対象者ごとに1回の治療につき20万円を上限として、通算10回までを助成

2 不育治療等

対象者が不育症の原因を特定するための検査及び不育症の治療(いずれも療養の給付の対象となるものに限る。)に対して負担した医療費(付加給付を受けた場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額)

1対象者ごとに1回の治療につき20万円を上限として、通算10回までを助成

ただし、新潟県不育症検査費用助成事業実施要綱(令和3年制定)の助成を受けた場合には、この額を控除した額の20万円を補助上限とする

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出雲崎町不妊治療等助成事業実施要綱

令和5年3月24日 要綱第20号

(令和5年4月1日施行)