○出雲崎町産前・産後サポート事業実施要綱

令和5年3月24日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊産婦及びその家族が抱える妊娠、出産、子育てに関する悩み等について、相談支援を行うことにより、妊娠から子育てまでの切れ目のない支援の充実を図ることを目的として実施する産前・産後サポート事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に住所を有し、かつ、妊娠期から産後1年未満までの間にある妊産婦及びその家族であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠、出産及び育児について不安を抱える場合又は身近に相談できる者がいない場合等で、相談支援、交流支援又は孤立感の軽減及び解消が必要である者

(2) 多胎、若年又は高齢妊婦、特定妊婦、障害児又は病児を抱える妊産婦等で、社会的な支援が必要である者

(3) 産婦・新生児訪問等において実施したエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の結果が高得点であった者及び育児不安の強い者

(4) 地域の保健、医療、福祉、教育機関等の情報から支援が必要と認める者

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、出雲崎町とする。

(事業の種類及び実施方法)

第4条 事業の種類及び実施方法は、次に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に定める事業内容とする。

(1) 訪問型

育児等に関して知識を有する者が、自宅に訪問し、個別の相談に対応すること。

(2) 通所型

出雲崎「子は宝」多世代交流館において、子育てに関する悩み等を有する利用者からの相談に対応すること。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊婦及び産後概ね1年未満の産婦の悩み等相談対応及びサポートに関すること。

(2) 母体の管理及び生活面の相談に関すること。

(3) 地域の母子保健、子育て支援に係る情報提供に関すること。

(4) 仲間づくりや母子等の愛着形成を促す関わりに関すること。

(5) その他必要な相談支援に関すること。

(実施報告)

第6条 助産師等が円滑に連携を図り、効果的な事業展開を行うため、相談支援等を担当した助産師等は、実施状況について事業実施報告書等(別途町長が定める様式)を町長に提出するものとする。

(秘密の保持)

第7条 事業に従事する者は、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏洩してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

出雲崎町産前・産後サポート事業実施要綱

令和5年3月24日 要綱第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月24日 要綱第19号