○出雲崎町農業委員会委員等の報酬の加算額の支給に関する規則

令和5年3月13日

規則第12号

出雲崎町農業委員会委員等の報酬の加算額の支給に関する規則(令和2年出雲崎町規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年6月20日制定)第2条の規定に基づく出雲崎町農業委員会の会長、会長職務代理、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、加算額の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象活動等)

第2条 この規則において加算額の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3に規定するものとする。

(加算額の算出根拠)

第3条 加算額の算出は、提出された農業委員会活動記録簿及び実施要綱に規定する農業委員会及び委員等の活動による成果であることを示す資料を根拠とする。

2 加算額の算出根拠となる資料については、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)に係る事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(加算額の算出方法)

第4条 加算額は、交付金から基礎的な報酬の財源に充てることができる額を差し引いた額を委員等の人数で除して得た額とする。ただし、年度の途中で就任し、又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在任期間に応じて算出した額とし、当該委員等の在任月数が1月に満たない月は、その月の在任日数が15日を超える場合に限り1月とみなす。また、第2条に規定する活動の日数が著しく少ない委員等があった場合は、加算額を支給しない。

2 前項の規定により算出する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、全ての委員等について端数を切り捨てて得た額を合算した場合において、当該合算した額と交付金との間に差額を生じたときは、会長に支給する。

(加算額の支給時期等)

第5条 加算額は農地利用最適化交付金の交付額が確定した後に、委員等に一括して支給するものとする。ただし、任期満了等に伴い年度の途中において退任する場合はこの限りでない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、加算額の支給に関して必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

出雲崎町農業委員会委員等の報酬の加算額の支給に関する規則

令和5年3月13日 規則第12号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和5年3月13日 規則第12号