○出雲崎町長岡市与板無憂苑斎場使用料補助金交付要綱

令和5年3月24日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、町民が死亡又は死産等により長岡市与板無憂苑斎場を使用し、使用料を支払った者に補助金を交付し、葬祭を行った者の経済的負担の軽減を図り、もって町民の福祉に資することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、長岡市斎場条例(以下「条例」という。)第3条第4号から第6号に規定するもので使用の許可を得た者とする。ただし、条例第5条に規定する使用料の減免を受けた者は除く。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、条例第4条に規定する使用料とする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲崎町長岡市与板無憂苑斎場使用料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、長岡市与板無憂苑斎場を使用した日から起算して30日以内に提出しなければならない。

(補助金の決定及び交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、出雲崎町長岡市与板無憂苑斎場使用料補助金交付・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

 この要綱は、令和5年4月1日(以下、「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

 この要綱は、施行日以降の長岡市与板無憂苑斎場の使用許可に係る斎場の使用許可分から適用し、施行日前の使用許可分に係る斎場の使用については、なお従前の例による。

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出雲崎町長岡市与板無憂苑斎場使用料補助金交付要綱

令和5年3月24日 要綱第11号

(令和5年4月1日施行)