○出雲崎町地域生活支援拠点等認定要綱

令和4年9月15日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、障害児者の障害の程度の重度化、高齢化又は「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備することで、障害児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において出雲崎町地域生活支援拠点等とは、次条の認定基準により町長が認定した事業所をいう。

(認定基準)

第3条 認定を受けようとする事業所は、別表に掲げる認定基準のうち、いずれかの機能を有するものとする。

(認定の申請)

第4条 認定を希望する事業所は、出雲崎町地域生活支援拠点等認定申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定した運営規定

(2) 認定基準を満たしていることが確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(認定の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに認定の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により認定された事業所に対して、出雲崎町地域生活支援拠点等認定通知書(様式第2号)により通知する。

3 町長は、第1項の規定により認定されなかった事業所に対して、出雲崎町地域生活支援拠点等不認定通知書(様式第3号)により通知する。

(変更の届出)

第6条 認定を受けた事業者は、認定内容について次の各号のいずれかに該当する変更があるときは、出雲崎町地域生活支援拠点等変更届出書(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 運営規定を変更したとき。

(2) 申請者(設置者)又は事業所に関する内容を変更したとき。

(3) その他出雲崎町地域生活支援拠点等認定申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(認定の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 認定要件に適合しなくなったと認められるとき。

(2) 虚偽の申請により認定を受けたとき。

(3) その他町長が認めるとき。

2 第5条の規定により認定を受けた事業所で、前項の規定により認定の取消しを受けたものは、直ちに出雲崎町地域生活支援拠点等認定通知書を町長に返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表

認定基準

① 相談

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する計画相談支援、地域移行支援及び地域定着支援のすべてに1年以上の利用実績があり、かつ第4条の申請書を提出する日の1年以内に利用実績があること。

② 体験の機会・場

地域移行支援、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供できる事業所であること

③ 緊急時の受け入れ・対応

出雲崎町障害者地域生活支援事業実施要綱第2条に規定する出雲崎町緊急ショートステイ事業の委託事業所であること又は地域定着支援を実施していること。

④ 専門的人材の確保・養成

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)、医療的ケア児等コーディネーター養成研修、地域生活支援事業による精神障害者支援の障害特性と支援方法を学ぶ研修又は精神障害者の地域移行関係職員に対する研修のうち、いずれかを受講している職員を配置していること。

⑤ 地域の体制づくり

出雲崎町障害者自立支援協議会に参加していること。

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出雲崎町地域生活支援拠点等認定要綱

令和4年9月15日 要綱第23号

(令和4年10月1日施行)