○出雲崎町地域公共交通協議会設置要綱

令和3年7月1日

要綱第34号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域公共交通計画の策定及び実施に関する協議を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要な輸送手段の確保及びその他旅客運送の利便の向上を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、出雲崎町地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の事項を協議するものとする。

(1) 法に基づく計画の策定及び変更に関する事項

(2) 法に基づく計画の実施に関する事項

(3) 地域の実情に応じた適切な輸送サービスの態様及び運賃・料金等に関する事項

(4) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(5) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、出雲崎町長が務める。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議の運営)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員は、都合により会議を欠席する場合は、代理の者を出席させることができる。この場合において、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告するものとする。

4 会議の議事は、出席した委員の合意で決することを基本とする。ただし、協議が整わないときは、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

5 委員は、会議で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(会議の公開)

第7条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより公正かつ円滑な会議の運営に支障が生じると認められる協議については非公開とすることができる。

(関係者の出席等)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ又は出席を求め、その意見を聴くことができる。

(協議結果の取扱い)

第9条 協議会において協議が調った事項については、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、出雲崎町総務課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(関係要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 出雲崎町福祉有償運送協議会設置要綱(平成19年出雲崎町要綱第1号)

(2) 出雲崎町地域公共交通検討会設置要綱(平成30年9月10日制定)

(令和5年4月27日要綱第25号)

この要綱は、令和5年6月7日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

委員

法第6条第2項第1号の委員

出雲崎町長

法第6条第2項第2号の委員

東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社 総務部企画戦略室長

有限会社出雲崎交通 代表取締役

越後交通株式会社 運輸営業部次長

NPO法人ねっとわーくさぷらい

国土交通省 北陸地方整備局 長岡国道事務所 計画課長

新潟県 長岡地域振興局 地域整備部 計画調整課長

出雲崎町 建設課長

法第6条第2項第3号の委員

新潟県警察 与板警察署 交通課長

出雲崎町議会議員

地域公共交通の利用者

出雲崎町商工会 会長

出雲崎町社会福祉協議会 会長

出雲崎町老人クラブ連合会 会長

国土交通省 北陸信越運輸局 交通政策部交通企画課長

国土交通省 北陸信越運輸局 新潟支局 主席運輸企画専門官

学識経験者

出雲崎町地域公共交通協議会設置要綱

令和3年7月1日 要綱第34号

(令和5年6月7日施行)