○気楽らんく管理規程

令和3年7月28日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、気楽らんく(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

気楽らんく

出雲崎町大字尼瀬372番地

(利用者等の資格)

第3条 施設を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 出雲崎町が採用した地域おこし協力隊員及び協力隊員と共に活動する者

(2) 出雲崎町内の各種団体で地域活動として施設を利用しようとする者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(利用料金等)

第4条 施設の利用料金は、無料とする。

(利用申請等)

第5条 第3条第2号に規定する利用者は、利用する10日前までに、気楽らんく利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、第3条第1号及び第3号に規定する者が利用する場合は、申請書の提出を省略することができる。

(利用の許可)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、気楽らんく利用許可書(様式第2号)を利用者に交付するものとする。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用者の善管注意義務等)

第7条 利用者は、施設の利用については、善良な管理者の注意をもって、これを正常な状態において維持管理しなければならないとともに、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 周囲の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。

(2) 第三者に貸し付け、又はその利用の権利を第三者に譲渡すること。

(3) 住宅以外の用途に利用すること。

(4) 改装又は増改築を行うこと。

(利用許可の取消し)

第8条 町長は、利用者に前条の規定に違反する行為があったと認めたときは、第6条の規定による利用許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失により住宅、設備、備品及びその他の物件を損傷し又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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気楽らんく管理規程

令和3年7月28日 規程第8号

(令和3年7月28日施行)