○出雲崎町議会中継の実施に関する要綱

令和3年2月18日

議会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出雲崎町議会(以下「議会」という。)を広く町民に公開し、より開かれた議会活動の推進を目的とし、議会のインターネット中継(以下「中継」という。)に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中継映像 議場の設備を用いて会議の模様を撮影した映像及び音声をいう。

(2) 生中継 中継映像を撮影と同時にインターネットを利用して配信し、公開することをいう。

(3) 録画中継 中継映像をデータとして記録し、編集を行った後にインターネットを利用して配信し、公開することをいう。

(中継する会議)

第3条 中継の対象とする会議は、本会議とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは中継を行わない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条第1項の規定により秘密会が開かれたとき。

(2) その他議長が必要と認めたとき。

(中継の方法)

第4条 中継の形態は、生中継及び録画中継により行う。

(録画中継の編集)

第5条 会議において出雲崎町議会会議規則(昭和62年出雲崎町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第125条に規定する会議録に掲載しない事項については、録画中継の画像及び音声について編集するものとする。

2 前項に掲げるもののほか、議長が録画中継を行わない特別の理由があると認めた中継映像は、削除又は編集加工する。

(録画中継の期間)

第6条 録画中継は、当該会議が終了した日以後、前条の規定による編集を行った上で、速やかに配信するものとする。その開始をした日から起算して4年が経過した年度末に配信を終了する。

(著作権)

第7条 中継による情報の著作権は、議会に帰属するものとし、その旨を議会のホームページに明示する。

(中継の位置付け)

第8条 中継による情報は、法及び会議規則に定める会議録とはならない旨を議会のホームページに明示する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、中継に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

出雲崎町議会中継の実施に関する要綱

令和3年2月18日 議会要綱第1号

(令和3年3月1日施行)