○出雲崎町産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱

令和3年3月17日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊産婦が体調不良のために家事を行うことが困難な家庭に、家事の援助を行う産前産後ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、妊産婦の身体的、精神的負担を軽減することにより、子育てを支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、出雲崎町に住所を有し、現に居住している妊産婦とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠中、出産後の体調不良により家事が困難で日中家族等の援助者がいない者

(2) 多胎の乳児を養育している者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(利用期間)

第3条 対象者がヘルパーの派遣を利用できる期間は、町長に妊娠届をした日から出産後6か月以内とする。

(利用回数及び時間)

第4条 ヘルパーの派遣を利用できる回数は、1回の出産につき、10回、利用時間は、1回あたり2時間を限度とし、1時間単位とする。ただし、利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数時間は1時間とみなす。

(サービスの提供内容)

第5条 ヘルパーの提供するサービスは、次に掲げるものとする。

(1) 食事の準備及び後片付け

(2) 衣類の洗濯、補修

(3) 居室等の清掃、整理整頓

(4) 生活必需品の買物

(5) その他必要な家事援助

(派遣する日及び時間)

第6条 ヘルパーを派遣する日は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月13日から8月15日及び12月29日から翌年1月3日までの間を除く。)とし、派遣する時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、事業者等がホームヘルパーを派遣することができる場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第7条 対象者は、原則として利用の7日前までに出雲崎町産前産後ヘルパー派遣事業利用申請書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合においては、この限りでない。この場合、手続きはできるだけ速やかに行うものとする。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査した上で、その可否を決定し、出雲崎町産前産後ヘルパー派遣事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、対象者に通知するものとする。

(利用の中止等)

第9条 対象者が、状況の変更等により利用の変更又は中止を希望する場合は、希望日の3日前までに町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定によりヘルパーの派遣の取り消しを決定したときは、出雲崎町産前産後ヘルパー派遣事業取消決定通知書(様式第3号)により、対象者に通知するものとする。

(助成額)

第10条 対象者が事業を利用した場合の助成額は、利用料から別表に定める負担金を控除した額を助成するものとする。

(助成金の申請等)

第11条 サービスを利用した対象者は、ヘルパー派遣事業者等が発行した領収書の写しを添え、出雲崎町産前産後ヘルパー派遣事業助成申請書(様式第4号)により助成の申請をするものとする。

2 前項の申請は、対象者がサービスを利用した日の翌年度4月30日までに申請するものとする。

(ヘルパーの義務)

第12条 ヘルパーは次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ヘルパーは、その勤務中、身分を証明する証票を携行するものとする。

(2) ヘルパーは、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)


負担金(1時間当たり)

生活保護受給世帯・ひとり親世帯・多胎児世帯

0円

その他

500円

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出雲崎町産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱

令和3年3月17日 要綱第15号

(令和3年3月17日施行)