○出雲崎町住民基本台帳実態調査及び職権消除に関する事務取扱要綱

令和3年2月25日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、出雲崎町に住民票を有する者(以下「調査対象者」という。)について、法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)により、住民票の消除又は修正を職権で行うこと(以下「職権消除等」という。)に関して、法及び政令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、実態調査を行うものとする。

(1) 住民基本台帳に関する事務の処理において、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。

(2) 親族又は同居人から不在住の申出があったとき。

(3) 家主又は家屋管理人から不在住の申出があったとき。

(4) 近隣の住民等から不在住の申出があったとき。

(5) 他課等から住民票の記載事項に疑義の照会があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の申出は、実態調査申出書(様式第1号)によるものとする。

(事前調査)

第3条 前条の申出等により実態調査を行う職員(以下「調査員」という。)は、実態調査を行う前に、次に掲げる事項について事前調査を行い、実態調査事前調書(様式第2号)を調査対象者ごとに作成するものとする。

(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票

(2) 印鑑登録の有無

(3) 国民健康保険及び後期高齢者医療保険、国民年金加入の有無

(4) 町税等の賦課徴収の状況

(5) 上下水道の使用状況及び使用料等の納付状況

(6) 選挙にかかる投票所入場券の返戻の有無

(7) 生活保護受給の有無

(8) 学齢児童の有無

(9) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項

(調査員)

第4条 調査員は、住民基本台帳事務従事職員とする。

2 調査員は、調査時に町職員であることを証する身分証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(実態調査の方法)

第5条 町長は、実態調査の必要があると認めたときは、調査対象者あてに照会文書(様式第3号)を発送するとともに、調査対象者の住所地その他居所が確認できる場所等を訪問し、住民基本台帳実態調査票(様式第4号)に従い、聞き取り調査等を行うものとする。

2 実態調査は、複数の調査員で行わなければならない。

(実態調査の期間及び回数)

第6条 実態調査は、調査の開始から概ね100日以内に完了するものとする。

2 現地調査の回数は、2回以上とし、2回目の現地調査は、1回目の現地調査から30日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、1回目の現地調査で不在住者として確認がされた場合は、2回目の現地調査を行わないことができるものとする。

3 前項に規定する不在住者として確認がされた場合とは、以下のいずれかに該当する場合とする。

(1) 住所地に居住すべき家屋がないとき。

(2) 住所として届出のあった病院、医療保険施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設等から既に退院又は退所しているとき。

(3) 住所地に存在する家屋に他の者が居住しており、当該他の居住者から不在住者であることの証言等があるとき。

(4) その他町長が明らかに不在住者であると認めたとき。

(居住実態が不明の場合の措置)

第7条 第5条の規定による実態調査を行っても、調査対象者の居住実態が不明又は居住地の把握ができない場合においては、戸籍に同籍する家族に対して実態調査協力依頼書(様式第5号)を発送し、実態調査協力回答書(様式第6号)を求めるものとする。

(届出の指導及び催告)

第8条 町長は、第5条又は前条の規定により、調査対象者の居住地が判明した場合は、調査対象者に対して届出指導文書(様式第7号)により、住民票の異動の届出を指導するものとする。ただし、居所不明の不在住者については、届出指導文書を14日間公示するものとする。

2 前項の通知をした後、14日以内に届出が行われない場合においては、届出の催告書(様式第8号)により、期限を付して届出の催告を行うものとする。

(住民票の職権消除等)

第9条 町長は、実態調査の結果、居住地が判明しない者又は前条第2項に規定する催告を行っても期限内に届出がないときは、実態調査報告書(様式第9号)を作成し、政令第12条第1項から第3項までの規定により職権消除等を行うものとする。

(職権消除等の通知又は公示)

第10条 前条の規定により職権消除等を行ったときは、政令第12条第4項の規定により、その旨を職権消除通知書(様式第10号)により調査対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、通知を受けるべき本人の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、職権消除等を行った旨を様式第11号により公示するものとする。

(保存年限)

第11条 この要綱に基づく調査票及び関係書類の保存期間は、当該年度の翌年度から5年間とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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出雲崎町住民基本台帳実態調査及び職権消除に関する事務取扱要綱

令和3年2月25日 要綱第6号

(令和3年2月25日施行)