○出雲崎町就学援助世帯応援支援金給付事業実施要綱

令和2年7月15日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、臨時的な給付措置として実施する就学援助世帯応援支援金(以下「応援支援金」という。)の給付事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給付対象者 出雲崎町に居住し、小学校・中学校に通学する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する者とする。

 令和2年2月から申請月の前月までの間における、各月の世帯員ごとの所得の合計が最も低い連続した3か月の平均所得に12を乗じた額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助の基準額の1.3倍以下に該当する者

(2) 対象児童生徒 前号に規定する者に給付される応援支援金の対象児童生徒は、就学援助認定に係る児童生徒とする。

(応援支援金の額)

第3条 給付対象者に対して給付する応援支援金の金額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号アに該当する者は、対象児童生徒1人につき2万円

(2) 前条第1号イに該当する者は、要綱に定められた金額に加えて対象児童生徒1人につき2万円

(給付の申し出等)

第4条 町長は、給付対象者のうち第2条第1号アに該当する者に対し、応援支援金の給付の申し出を行う。

2 前項に該当している者は、申し出を受けた際、応援支援金の受給の拒否を出雲崎町就学援助世帯応援支援金受給拒否の届出書(様式第1号)により届け出ることができる。

3 町長は、令和2年7月27日までに前項の届出がないときは、速やかに給付を決定し、給付対象者に対し、応援支援金を給付する。

(給付申請等)

第5条 応援支援金の給付を受けようとする第2条第1号イに該当する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ出雲崎町就学援助世帯応援支援金給付申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、応援支援金給付の可否を決定したときは、その旨を出雲崎町就学援助世帯応援支援金給付・不給付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(給付期間)

第6条 第2条第1号イに該当する者の給付期間は、令和2年2月から申請月の前月までの間における、各月の世帯員ごとの所得の合計が、最も低い連続した3か月の平均所得の最初の月の初日から当該年度末までとする。ただし、給付月数は、最大で12か月とする。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、応援支援金の給付を受けた後に、偽りその他不正の手段により応援支援金の給付を受けた者に対し、給付を行った応援支援金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 応援支援金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月15日から施行する。

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出雲崎町就学援助世帯応援支援金給付事業実施要綱

令和2年7月15日 教育委員会要綱第1号

(令和2年7月15日施行)