○出雲崎町就学援助世帯応援支援金給付事業実施要綱
令和2年7月15日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、臨時的な給付措置として実施する就学援助世帯応援支援金(以下「応援支援金」という。)の給付事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 給付対象者 出雲崎町に居住し、小学校・中学校に通学する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する者とする。
ア 令和2年度に出雲崎町就学援助事業実施要綱(平成18年出雲崎町教育委員会要綱第1号。以下「要綱」という。)により認定された者
イ 令和2年2月から申請月の前月までの間における、各月の世帯員ごとの所得の合計が最も低い連続した3か月の平均所得に12を乗じた額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助の基準額の1.3倍以下に該当する者
(2) 対象児童生徒 前号に規定する者に給付される応援支援金の対象児童生徒は、就学援助認定に係る児童生徒とする。
(応援支援金の額)
第3条 給付対象者に対して給付する応援支援金の金額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 前条第1号アに該当する者は、対象児童生徒1人につき2万円
(給付の申し出等)
第4条 町長は、給付対象者のうち第2条第1号アに該当する者に対し、応援支援金の給付の申し出を行う。
3 町長は、令和2年7月27日までに前項の届出がないときは、速やかに給付を決定し、給付対象者に対し、応援支援金を給付する。
(給付期間)
第6条 第2条第1号イに該当する者の給付期間は、令和2年2月から申請月の前月までの間における、各月の世帯員ごとの所得の合計が、最も低い連続した3か月の平均所得の最初の月の初日から当該年度末までとする。ただし、給付月数は、最大で12か月とする。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、応援支援金の給付を受けた後に、偽りその他不正の手段により応援支援金の給付を受けた者に対し、給付を行った応援支援金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 応援支援金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月15日から施行する。