○出雲崎町保育料徴収規則

令和2年4月1日

規則第14号

出雲崎町保育料徴収規則(平成27年出雲崎町規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき利用者が負担すべき額(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料)

第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第4号まで及び附則第9条第1項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として町が定める額並びに子ども・子育て支援法附則第6条第4項に規定する特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。) 0円

(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。) 0円

(委任)

第3条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の出雲崎町保育料徴収規則第2条第2号の規定は、令和2年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

出雲崎町保育料徴収規則

令和2年4月1日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年4月1日 規則第14号