○出雲崎町民生委員協力員設置要綱

令和2年4月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 民生委員児童委員(主任児童委員を除く。以下「民生委員」という。)が、社会奉仕の精神に基づき取り組む地域見守り活動において、民生委員の負担を軽減するとともに、新たな地域福祉の担い手の掘り起こしを図るため、「出雲崎町民生委員協力員」(以下「協力員」という。)を置く。

(配置基準)

第2条 民生委員は、担当地区の民生委員活動に協力員を置くことが必要な場合には、民生委員1人につき協力員1人を置くことができる。

(委嘱)

第3条 協力員は、出雲崎町民生委員児童委員協議会(以下「民児協」という。)会長の推薦に基づき、町長が委嘱する。

(職務)

第4条 協力員は、担当地区民生委員の活動範囲内において、民生委員と連携し、その指示、指導のもとに、次に掲げる職務を遂行する。

(1) 高齢者・障害者等の要支援者に対する見守り活動の補佐

(2) 活動状況についての民生委員に対する連絡・報告・相談

(3) 活動に必要な打ち合わせや情報共有のために、民児協会長が要請する会議等への参加

(義務)

第5条 協力員は、第4条に規定する職務の遂行にあたっては、民生委員法第15条(昭和23年法律第198号)及び同法第16条に規定される義務に準じた義務を負う。

2 協力員に住民からの相談等があった場合、担当地区の民生委員に報告し、その指示に従う。

3 協力員は、その活動において、知り得た個人情報について、出雲崎町個人情報保護条例(平成11年出雲崎町条例第3号)第5条の規定に基づき適正に管理し、その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第6条 協力員の任期は、原則として民生委員の任期の範囲内で決定する。

2 協力員の再任は妨げない。

(活動費等)

第7条 当該年度に在職する協力員には、活動実費弁償として年額12,000円を支給する。ただし、当該年度において委嘱、解嘱、任期満了、死亡等により、その在職期間が全期間に満たない協力員に対する支給額は、在職した月数に1,000円を乗じて得た額とする。この場合において、1箇月に満たない期間は、切捨てとする。

2 活動費は、翌年4月30日までに支払う。

(推薦)

第8条 協力員の推薦にあたっては、民生委員が活動に協力員設置が必要だと判断した場合に、民児協会長に対して設置を要請し、原則として民生委員の活動範囲内の地域居住者から、協力員候補者を1人推薦することができる。

2 民生委員欠員地区を代替している民生委員が、活動に協力員設置が必要だと判断した場合に、民児協会長に設置を要請し、原則として欠員地区の活動範囲内の地域居住者から協力員候補者を1人推薦することができる。

3 協力員設置の要請を受けた民児協会長は、民生委員の活動状況により、協力員設置が必要かどうかを判断する。

4 民児協会長は、協力員設置が必要と判断した場合、次条各号の適性を判断し、協力員として適格であると判断した場合に、出雲崎町民生委員協力員推薦書(様式第1号)により町長に推薦する。

(適格要件等)

第9条 協力員の推薦にかかる適格要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、生活経験が豊富で、常識があり、社会福祉の活動に理解と熱意がある者

(2) 原則として、民生委員の活動範囲内の地域に居住し、地域の実情をよく知り、住民から気軽に相談が受けられる者

(3) 生活が安定しており、健康であって、民生委員活動の補佐に必要な時間を割くことができる者

(4) 個人の人格を尊重し、人種、信条、性別及び社会的門地によって、差別的な取扱いをすることなく職務を行うことができ、個人の生活上、精神上及び肉体上の秘密を守ることができる者

(解嘱)

第10条 協力員が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、民児協会長の具申に基づき、これを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務を怠り、義務に違反した場合

(3) 協力員としてふさわしくない非行のあった場合

(4) その他、町長が協力員としてふさわしくないと認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、町長は協力員から出雲崎町民生委員協力員辞任届(様式第2号)が提出されたときは、当該協力員を解嘱することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町民生委員協力員設置要綱

令和2年4月1日 要綱第8号

(令和3年4月1日施行)