○出雲崎町行政区設置規則

令和2年2月25日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、町民との協働により、町行政の円滑な運営と行政能率の向上を図るため、行政区に関し必要な事項を定め、もって地域住民の福祉の増進と住民自治の進展に寄与することを目的とする。

(行政区の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、出雲崎町行政区(以下「行政区」という。)を設置する。

2 行政区の名称は、別表のとおりとする。

(行政区の事務)

第3条 行政区は、町と協働して次の事務を行う。

(1) 町の施策の周知及び推進に関すること。

(2) 町又は町が認める団体(以下「町等」という。)が発する広報紙、各種通知等の配布及び町等から住民へ伝達する事項の周知に関すること。

(3) 町等が依頼する事項に対する協力並びに各種調査等の取りまとめ及び報告に関すること。

(4) 町が緊急時等に依頼する事項に対する協力、援助に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(行政区長の設置及び職務)

第4条 行政区に当該行政区の住民により選出された行政区長1名を置く。

2 行政区長は、当該行政区を統括し、これを代表する。

3 行政区長を選出したとき又は行政区長に変更があったときは、これを町に届け出ることとする。

(委託料)

第5条 町長は、行政区に事務費として事務委託料(以下「委託料」という。)を支払う。

2 委託料の額は、基本額及び世帯割額との合計額とし、その算定は次の各号による。

(1) 基本額 1年50,000円

(2) 世帯割額 毎年3月1日及び9月1日現在の各行政区の世帯数に、1世帯につき6月当たり1,200円を乗じて得た額

(会議)

第6条 町長は、行政区長会議を開催することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、出雲崎町行政区長設置規則(平成21年出雲崎町規則第1号)の規定により設置された行政区長は、この規則の規定による行政区長となるものとする。

(規則の廃止)

3 出雲崎町行政区長設置規則は、廃止する。

(令和3年3月10日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政区の名称

沢田

藤巻

神条

吉川

滝谷

柿木

馬草

乙茂

大寺

久田

上中条

駅前

大門

川西1区

川西2区

川西3区

川東

てまり団地

松本

まつもと団地

山谷

大釜谷

小釜谷

深町

別ケ谷

桂沢

吉水

立石

中山

米田

上小竹

下小竹

上野山

船橋

稲川

田中

市野坪

豊橋

常楽寺

小木

相田

勝見

尼瀬1区

尼瀬2区

尼瀬3区

諏訪本町

伊勢町

稲荷町

岩船町

住吉町

石井町1区

石井町2区

石井町2丁目

羽黒町1区

羽黒町2区

羽黒町3区

羽黒町4区

羽黒町5区

鳴滝町1区

鳴滝町2区

木折町1区

木折町2区

井鼻1区

井鼻2区

井鼻3区

井鼻4区

出雲崎町行政区設置規則

令和2年2月25日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)