○出雲崎町職員の条件付採用に関する規則

平成31年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 条件付採用の期間は、任命の日から起算して6月間とする。

2 前項の期間満了前に町長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。

(条件付採用期間の延長)

第3条 前条の規定にかかわらず、職員が条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまでその条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、条件付採用期間中の職員が正式採用になるための職務遂行能力の実証が十分でないと認められる場合、その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間開始後1年を超えない範囲で、その条件付採用期間を延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、町長は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第1号)を交付するものとする。

4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前条第1項及び第1項の規定の適用については、前条第1項及び第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、同項中「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

出雲崎町職員の条件付採用に関する規則

平成31年3月29日 規則第10号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成31年3月29日 規則第10号
令和3年3月29日 規則第8号