○出雲崎町町医設置規則

令和元年7月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、町医を設置することにより、住民の健康を維持し、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 町長は、出雲崎町において診療所を開設する医師及び歯科医師を町医として委嘱する。

(職務)

第3条 町医の職務は、次のとおりとする。

(1) 予防接種に関すること。

(2) 歯科健(検)診に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) その他、町長が特に必要と認めること。

(任期)

第4条 町医の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(報酬)

第5条 町医の報酬については、出雲崎町特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年6月20日制定)に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

出雲崎町町医設置規則

令和元年7月29日 規則第2号

(令和元年7月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年7月29日 規則第2号