○出雲崎町地域おこし協力隊設置要綱

平成31年3月25日

要綱第6号

(設置)

第1条 人口減少が課題となっている本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住を促進するとともに、地域の活性化や産業の振興等を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、出雲崎町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(身分)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(資格)

第3条 隊員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)のいずれかの対象又は指定される区域以外に住民票があり、任用後速やかに町に住民票を異動することができる者

(2) 地方公務員法第16条の規定に基づく欠格条項に該当しない者

(3) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲がある者

(4) 地域活動に深い理解を有し、地域行事などに積極的に参加できる者

(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項の規定に基づく普通自動車免許を有している者

(6) その他町長が必要と認める要件に適合する者

(任用)

第4条 隊員は、前条の規定に基づく者の中から公募により選任し、町長が任用する。

2 隊員の任用期間は、1年以内とし、当該年度を超えないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、3年を上限に任用期間を更新することができる。

4 町長は、隊員が次の各号に該当したときは、任用期間中であっても解任することができる。

(1) 自己の都合により退任の申し出をしたとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(職務)

第5条 隊員の職務は、次の各号に掲げる活動への従事とする。

(1) 農林水産業振興に関する活動

(2) 商工観光振興に関する活動

(3) 地域資源の発掘及び広報活動

(4) 住民生活に対する支援活動

(5) 都市との交流、地域間交流及び他地域からの移住促進に関する活動

(6) その他町長が必要と認めた活動

2 隊員は、第7条に規定する活動時間外において、対価を得る活動を行う場合には、あらかじめ町長に届け出るものとする。

(報酬等)

第6条 隊員の報酬は、出雲崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年出雲崎町条例第9号)に定めるところにより支給する。

2 隊員の住居は、町がこれを貸与する。

3 活動及び活動に関する研修等に必要と認められる費用は、町がこれを負担し、又は補助する。

4 活動に必要と認められる物品等は、町がこれを貸与し、又は支給する。

5 活動に使用する車両は、町がこれを貸与する。ただし、隊員の申し出により隊員の私有車を活動に使用する車両として町が借上げることができる。

(勤務条件)

第7条 隊員の活動時間は、4週間を超えない期間につき、1週間当たり37.5時間及び1日当たり7.5時間を超えない範囲内で町長が割り振るものとする。この場合において、標準的な活動時間帯は、午前8時30分から午後5時とし、正午から午後1時の間は休憩時間とする。

(活動報告)

第8条 隊員は、活動の状況について、出雲崎町地域おこし協力隊活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。

2 隊員は、前項の活動日誌を添付のうえ、毎月10日までに前月分の活動内容を出雲崎町地域おこし協力隊活動報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(町の役割)

第9条 町は、隊員が活動を円滑に実施できるよう、次の各号に掲げることを行うものとする。

(1) 活動への助言及び調整

(2) 隊員の定住に向けた支援

(3) その他円滑な活動のために必要な支援

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日要綱第13号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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出雲崎町地域おこし協力隊設置要綱

平成31年3月25日 要綱第6号

(令和2年4月1日施行)