○出雲崎町子ども・子育て会議条例

平成31年3月18日

条例第7号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、出雲崎町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 子育て会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 法第77条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 児童福祉又は学校教育の関係者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(5) 町議会議員の代表

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴き、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

出雲崎町子ども・子育て会議条例

平成31年3月18日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月18日 条例第7号