○出雲崎町徴収吏員に関する規則

平成30年7月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、町税以外の収入金(以下「税外収入金」という。)を効率的に徴収するため、徴収事務に従事する職員(以下「徴収吏員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(徴収吏員の任命及び職務)

第2条 町長は、次の税外収入金の賦課徴収事務に従事する職員のうちから、徴収吏員証の交付をもって任命するものとする。

(1) 介護保険料

(2) 後期高齢者医療保険料

(3) 保育料

(4) 簡易水道使用料

(5) 水道施設費分担金

(6) 合併処理浄化槽使用料

(7) 農業集落排水施設使用料

(8) 農業集落排水事業分担金

(9) 下水道使用料

(10) 下水道事業受益者分担金

(11) 町営住宅使用料

(12) 前各号に掲げるもののほか町長が指定する税外収入金

2 徴収吏員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 税外徴収金の賦課及び徴収に関する事務を行うこと。

(2) 税外収入金の徴収に関する調査のための質問又は検査に関する事務を行うこと。

(3) 税外収入金に係る滞納処分に関する事務を行うこと。

3 徴収吏員は、別に辞令を用いることなく、当該職に就くことにより徴収吏員に任命され、当該職を離れることにより解任されるものとする。

(徴収吏員証)

第3条 町長は徴収吏員に対し徴収吏員証(別記様式)を交付する。

2 徴収吏員は、職務を遂行するときは、前項の証票を常に携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 徴収吏員証を汚損又は亡失等した職員は、直ちにその事由その他必要な事項を記載した書面を町長に届け出た上、徴収吏員証の再交付を受けなければならない。

4 徴収吏員は、異動その他の理由により当該職を解任されたときは、徴収吏員証を直ちに町長に返納しなければならない。

5 徴収吏員証の有効期限は、発行の日から1年とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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出雲崎町徴収吏員に関する規則

平成30年7月19日 規則第7号

(平成30年7月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成30年7月19日 規則第7号