○出雲崎町認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成30年3月30日

要綱第6号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けられるように、認知症の人やその家族に対する初期支援を包括的かつ集中的に行い、もって自立生活のサポートを行うため、出雲崎町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、出雲崎町とする。

(事業内容)

第3条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問支援対象者及びその家族に対する認知症の初期集中支援に関すること。

(2) 認知症の専門的助言に関すること。

(3) その他認知症の初期集中支援に関すること。

(訪問支援対象者)

第4条 訪問支援対象者とは、町内に住む40歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 在宅で生活しており、認知症が疑われる者又は認知症の者

(2) 次のいずれかに該当する者

 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者

 認知症の行動及び心理症状が顕著な者

(支援チームの組織)

第5条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって組織する。

2 専門職は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症のケアや在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者

(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識・技能を習得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。

3 専門医は、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は、認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師で、かつ、認知症サポート医である医師とする。

(個人情報の保護)

第6条 支援チームのチーム員は、業務上知り得た個人情報を漏らしてはいけない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 支援チームの庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、認知症初期集中支援チームの運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

出雲崎町認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成30年3月30日 要綱第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月30日 要綱第6号