○出雲崎町みまもり訪問サービス事業実施要綱

平成30年5月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の一人暮らし高齢者(以下「高齢者」という。)に対し、訪問による定期的な見守りを行うとともに、その結果を親族等に連絡するみまもり訪問サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者及び親族等が安心して日常生活を送ることができることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 親族等 第5条に規定する申請により、高齢者の見守りの結果の連絡を受けることとされた者をいう。

(2) みまもり訪問サービス 高齢者の自宅を毎月1回訪問することにより、当該高齢者の安否、生活状況等を確認し、その結果を当該高齢者の親族等に連絡するサービスをいう。

(事業の委託)

第3条 町長は、利用の決定に係る事務を除き、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人その他の団体に委託するものとする。

(対象者)

第4条 事業を利用できる者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね75歳以上の高齢者

(2) その他町長が特に必要と認める者

(利用の申込み)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、みまもり訪問サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に親族等の同意書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、事業の利用の可否を決定し、みまもり訪問サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 前条に規定する利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第5条に規定する申請書の内容に変更が生じたときは、速やかにみまもり訪問サービス事業利用変更届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(報告及び連絡)

第8条 第3条の規定により事業を委託された法人その他の団体(以下「受託事業者」という。)は、みまもり訪問サービスを実施したときは、実施した日から起算して7日以内に、その結果を電子メールにより町長に報告し、及び親族等に連絡するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受託事業者は、事業の実施に伴い利用者の生命及び身体を害するおそれがあると認められる事態を把握したときは、直ちに町長にその旨を報告するものとする。

(利用の取消し等)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の提供を中止し、又は利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が病院、療養施設等に入院又は入所したとき。

(3) 利用者から事業の利用中止の申出があったとき。

(4) その他町長が利用者として適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を取り消したときは、みまもり訪問サービス事業利用決定取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(費用負担)

第10条 事業の利用に係る費用は、無料とする。

(関係機関等との連携)

第11条 町長は、事業を円滑に実施するため、民生委員、ケアマネージャー、警察署その他の関係機関等と十分に連携を図るものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

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出雲崎町みまもり訪問サービス事業実施要綱

平成30年5月1日 要綱第8号

(平成30年5月1日施行)