○出雲崎町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱

平成29年3月30日

要綱第29号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 基準型訪問サービス

第1節 基本方針(第11条)

第2節 人員に関する基準(第12条・第13条)

第3節 設備に関する基準(第14条)

第4節 運営に関する基準(第15条―第44条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第45条・第46条)

第3章 基準型通所サービス

第1節 基本方針(第47条)

第2節 人員に関する基準(第48条・第49条)

第3節 設備に関する基準(第50条)

第4節 運営に関する基準(第51条―第56条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第57条・第58条)

第4章 緩和型通所サービス

第1節 基本方針(第59条)

第2節 人員に関する基準(第60条・第61条)

第3節 設備に関する基準(第62条)

第4節 運営に関する基準(第63条―第65条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第66条)

第5章 雑則(第67条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する第1号訪問事業のうち、訪問介護相当サービスの事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下単に「介護予防訪問介護」という。)に相当するもの。以下「基準型訪問サービス」という。)並びに第1号通所事業のうち、通所介護相当サービスの事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下単に「介護予防通所介護」という。)に相当するもの。以下「基準型通所サービス」という。)及び町が独自に緩和した基準による介護予防通所介護の事業(以下「緩和型通所サービス」という。)の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 基準型訪問サービス事業者 基準型訪問サービスの事業であって、法第115条の45の3第1項の指定を受けた事業者をいう。

(2) 基準型通所サービス事業者 基準型訪問サービスの事業であって、法第115条の45の3第1項の指定を受けた事業者をいう。

(3) 緩和型通所サービス事業者 緩和型通所サービスの事業であって、法第115条の45の3第1項の指定を受けた事業者をいう。

(4) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(5) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり基準型訪問サービス事業者、基準型通所サービス事業者又は緩和型通所サービス事業者(以下「第1号事業者」という。)に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る第1号事業に係る基準型訪問サービス、緩和型訪問サービス、基準型通所サービス又は緩和型通所サービス(以下「第1号サービス」という。)をいう。

(6) 常勤換算方法 第1号事業者が当該事業を行う事業所の従事者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従事者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従事者の員数を常勤の従事者の員数に換算する方法をいう。

(事業の一般原則)

第3条 第1号事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った第1号サービスの提供に努めなければならない。

2 第1号事業者は、第1号サービスを運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、介護予防サービス事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 第1号事業者は、第1号サービスを運営するに当たっては、出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

(指定の期間)

第4条 省令第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。ただし、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条に規定する法第115条の45の3の指定を受けたものとみなされた者の有効期間は、平成30年3月31日とする。

(指定の申請及び更新)

第5条 法第115条の45の5第1項の規定により指定事業者の指定を受けようとする者は、出雲崎町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定(更新)申請書(以下「指定申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、指定申請書に関係書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の前々月末日までに町長に提出しなければならない。

(指定の通知等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定するときは出雲崎町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書により、指定しないときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、変更届出書を10日以内に町長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る総合事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、事業の廃止(休止・再開)届出書を10日以内に町長に提出しなければならない。

3 指定事業者は、前項の規定により総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該の届出の日の前1月以内に当該サービスを利用していた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な当該サービス等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター、他の当該事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定を取り消したとき又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨当該指定事業者に通知するものとする。

(指定の拒否)

第9条 第5条に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、出雲崎町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市区町村における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業者を指定しないことができる。

(事業者情報の公表及び提供)

第10条 町長は、指定事業者について、指定をし、若しくは指定の更新をし、又は指定を取り消し、若しくは指定の効力を停止したときは、新潟県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める事項

第2章 基準型訪問サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第11条 基準型訪問サービスの事業は、既に介護予防訪問介護の事業を利用し訪問介護の利用の継続が必要な場合、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状や行動を伴う者、退院直後で状態が変化しやすく、専門的なサービスが特に必要な者等の場合であって、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、身体介護、生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第12条 基準型訪問サービス事業者が基準型訪問サービスの事業を行う事業所(以下「基準型訪問サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は医療介護確保推進法第5条による旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。

2 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定に併せて受け、かつ基準型訪問サービスと指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は基準型訪問サービスと指定介護予防訪問介護(指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における基準型訪問サービス及び指定訪問介護の利用者又は基準型訪問サービス及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら基準型訪問サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する当該サービスの提供に支障がない場合は、同一の敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第三34号)。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 基準型訪問サービス事業者が、指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、基準型訪問サービスと指定訪問介護の事業又は基準型訪問サービスと指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、それぞれの人員に関する基準に適合していることをもって、前各項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

(管理者)

第13条 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第14条 基準型訪問サービス事業所には、基準型訪問サービスの運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、当該サービスの提供に必要な設備及び備品を設けなければならない。

2 基準型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、かつ、基準型訪問サービスと指定訪問介護の事業又は基準型訪問サービスと指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営される場合については、それぞれの設備に関する基準に適合していることもって、前項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第15条 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者又はその家族(以下「利用申込者等」という。)に対し、第31条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 基準型訪問サービス事業者は、利用申込者等から申出があった場合には、前項の規定による文書に代えて、第6項で定めるところにより、当該利用申込者等の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 基準型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 基準型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者等の閲覧に供し、当該利用申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、当該事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、基準型訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 基準型訪問サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち基準型訪問サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た基準型訪問サービス事業者は、当該利用申込者等から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者等に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によって提供してはならない。ただし、当該利用申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第16条 基準型訪問サービス事業者は、正当な理由なく当該サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第17条 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に基準型訪問サービスを提供する地域をいう。第25条第3項及び第31条第5号において同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な基準型訪問サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センター等への連絡、他の基準型訪問サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第18条 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービスの提供を求められた場合は、利用申込者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定の有無及び有効期間又は基本チェックリストの実施の有無を確かめるものとする。

(心身の状況等の把握)

第19条 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議(地域包括支援センターが介護予防ケアプラン(以下「ケアプラン」という。)作成のために当該ケアプランの原案に位置付けた当該サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第20条 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(ケアプランに沿ったサービスの提供)

第21条 基準型訪問サービス事業者は、利用者のケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランに沿った基準型訪問サービスを提供しなければならない。

(ケアプラン等の変更の援助)

第22条 基準型訪問サービス事業者は、利用者がケアプランの変更を希望する場合は、地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第23条 基準型訪問サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者等から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第24条 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービスを提供した際には、当該サービスの提供日及び内容並びに当該サービスについて法定代理受領サービスの額その他必要な事項を、当該利用者のケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービスを提供した際には、当該サービスの具体的な内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、当該サービスの内容等を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第25条 基準型訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する基準型訪問サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る第1号事業支給費用基準額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額(当該額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該サービスに要した費用の額)をいう。以下同じ。)から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 基準型訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない基準型訪問サービスを提供した際には、その利用者から支払を受ける利用料の額と、当該サービスに係る第1号事業支給費との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 基準型訪問サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において基準型訪問サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払いを利用者から受けることができる。

4 基準型訪問サービス事業者は、前項の基準型訪問サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(サービス提供証明書の交付)

第26条 基準型訪問サービス事業者は、前条第2項に規定する利用料の支払を受けた場合は、提供した基準型訪問サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した当該サービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第27条 基準型訪問サービス事業者は、訪問介護員等に、同居する家族に対する基準型訪問サービスを提供させてはならない。

(利用者に関する町への通知)

第28条 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに基準型訪問サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第29条 訪問介護員等は、現に基準型訪問サービスの提供を行っている場合において、利用者の病状の急変したときその他必要なときは、速やかに、主治の医師に連絡する等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第30条 基準型訪問サービス事業所の管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うものとする。

2 基準型訪問サービス事業所の管理者は、当該事業所の従業者に対し、この章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 基準型訪問サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化及び基準型訪問サービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等、地域包括支援センター等との連携に関すること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この項において同じ。)に対し、具体的な援助の目標及び内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他基準型訪問サービスの内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第31条 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 基準型訪問サービスの内容、利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) その他運営に関する重要事項

(サービスの総合的な提供)

第32条 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービスの事業の運営に当たっては、当該サービスを常に総合的に提供するものとし、特定の支援に偏りすることがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第33条 基準型訪問サービス事業者は、利用者に対し適切な基準型訪問サービスを提供できるよう、基準型訪問サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービス事業所ごとに、当該事業所の訪問介護員等によって基準型訪問サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 基準型訪問サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(掲示)

第34条 基準型訪問サービス事業所は、当該事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(広告)

第35条 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービス事業所について広告する場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

(衛生管理等)

第36条 基準型訪問サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービス事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第37条 基準型訪問サービス事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。

2 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービス事業所の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者等族の秘密を漏らすことが無いよう、必要な措置を講じなければならない。

3 基準型訪問サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族からあらかじめ文書により同意を得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第38条 基準型訪問サービス事業者は、利用者に対する基準型訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに町、当該利用者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 基準型訪問サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。

3 基準型訪問サービス事業者は、利用者に対する基準型訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(非常災害対策)

第39条 基準型訪問サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に訪問介護員等に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(利益供与の禁止)

第40条 基準型訪問サービス事業者は、地域包括支援センター又はその担当者等に対し、利用者に対しての特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情への対応)

第41条 基準型訪問サービス事業者は、自ら提供した基準型訪問サービスに対する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 基準型訪問サービス事業者は、前項の苦情を受け付けるために、苦情の処理の体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

3 基準型訪問サービス事業者は、第1項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

4 基準型訪問サービス事業者は、自ら提供した基準型訪問サービスに対する利用者からの苦情に関して町が行う相談及び援助に関する事業等に協力するよう努めなければならない。

(会計の区分)

第42条 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、基準型訪問サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第43条 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービス事業所の従業者、設備及び備品並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 基準型訪問サービス事業者は、利用者に対する基準型訪問サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第46条第2号に規定する基準型訪問サービス個別計画

(2) 第24条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第28条に規定する町への通知に係る記録

(4) 第38条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 第41条第3項に規定する苦情の内容等の記録

(事業の廃止又は休止に係る便宜の提供)

第44条 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に基準型訪問サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 基準型訪問サービス事業者は、町長に対する基準型訪問サービスの事業の廃止又は休止の届出の日の前1月以内に当該届出に係る当該サービスを利用していた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な当該サービス等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター、他の当該事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(基準型訪問サービスの基本取扱方針)

第45条 基準型訪問サービスの事業は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 基準型訪問サービス事業者は、自らその提供する基準型訪問サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態等とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、当該サービスの提供に当たらなければならない。

4 基準型訪問サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による基準型訪問サービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切な当該サービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。

5 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(基準型訪問サービスの具体的取扱方針)

第46条 基準型訪問サービスは、第11条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 基準型訪問サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、基準型訪問サービスの目標、その目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した基準型訪問サービス個別計画を作成すること。

(3) 基準型訪問サービス個別計画は、既にケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランの内容に沿って作成すること。

(4) サービス提供責任者は、基準型訪問サービス個別計画の作成に当たっては、当該計画の内容について利用者等に対して説明し、利用者の同意を得ること。

(5) サービス提供責任者は、基準型訪問サービス個別計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付すること。

(6) 基準型訪問サービスの提供に当たっては、基準型訪問サービス個別計画に基づき、利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うこと。

(7) 基準型訪問サービスの提供に当たっては、利用者等に対し、当該サービスの提供方法等について、適切に説明を行うこと。

(8) 基準型訪問サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(9) サービス提供責任者は、基準型訪問サービス個別計画に基づく基準型訪問サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する当該サービスの提供状況等の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、モニタリングの結果を記録し、当該記録を、少なくとも1月に1回は、当該サービスの提供に係るケアプランを作成した地域包括支援センター等に当該計画の実施状況等を報告すること。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて基準型訪問サービス個別計画の変更を行うこと。

(11) 第1号から第9号までの規定は、前号に規定する基準型訪問サービス個別計画の変更について準用する。

第3章 基準型通所サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第47条 基準型通所サービス事業は、既に介護予防通所介護を利用し通所介護の利用の継続が必要な場合、多様なサービスの利用が難しい場合、集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善又は維持が見込まれる場合であって、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら多様なサービスの利用を促進し、通所介護と同様のサービス、生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数等)

第48条 基準型通所サービス事業者が基準型通所サービスを行う事業所(以下「基準型通所サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 生活相談員 基準型通所サービスの提供日ごとに、当該サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該サービスの提供に当る者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 基準型通所サービスの単位(当該サービスの提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとに、専ら当該サービスの提供に当る看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 基準型通所サービスの単位ごとに、当該サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該サービスの提供に当る者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該サービス事業者が指定通所介護事業者(居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護の事業を行う者(以下「指定介護予防通所介護事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、当該サービスと指定通所介護(指定居宅サービス等事業基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は当該サービスと指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における当該サービス及び指定通所介護の利用者又は当該サービス及び指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数の5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 基準型通所サービスの利用定員(基準型通所サービス事業所において同時に当該サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)の数が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、当該サービスの単位ごとに、当該サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 基準型通所サービス事業者は、基準型通所サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準型通所サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の基準型通所サービスの単位は、当該サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者として、基準型通所サービスの他に職務を従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 基準型通所サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、基準型通所サービスと指定通所介護の事業又は基準型通所サービスと指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準に適合していることをもって、前各項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

(管理者)

第49条 基準通所サービス事業者は、基準通所サービス事業所ごとに専らその事務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該事務所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第50条 基準型通所サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他非常災害に際して必要な設備並びに基準型通所サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら基準型通所サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する当該サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 基準型通所サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、基準型通所サービスと指定通所介護の事業又は基準通所サービスと指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準に適合していることをもって、前3項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第51条 基準型通所サービス事業者は、法定代理人受領サービスに該当する基準型通所サービスを提供した場合には、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る第1号事業支給費用基準額から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。

2 基準型通所サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない基準型通所サービスを提供した際にその利用者から支払いを受ける利用料の額と、当該サービスに係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 基準型通所サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払いを利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域(指定事業所が通常時に基準型通所サービスを提供する地域をいう。次条第6号において同じ。)以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事等の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前号に掲げるもののほか、基準型通所サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担されることが適当認められる費用

4 前項第2号の費用の額は、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 基準型通所サービス事業者は、第3項の費用の額に係る基準型通所サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(運営規程)

第52条 基準型通所サービス事業者は、基準型通所サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規定を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 基準型通所サービスの利用定員

(5) 基準型通所サービスの内容、利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) 基準型通所サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 災害対策

(10) その他事業の運営に関する重要事項

(利用定員の遵守)

第53条 基準型通所サービス事業者は、利用定員を超えて当該サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第54条 基準型通所サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲料水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 基準型通所サービス事業者は、基準型通所サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(記録の整備)

第55条 基準型通所サービス事業者は、基準型通所サービス事業所の従事者、設備及び備品並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 基準型通所サービス事業者は、利用者に対する基準型通所サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(1) 第58条第2号に規定する基準型通所サービス個別計画

(2) 次条において準用する第24条第2項に規定する提供した基準型通所サービスの具体的な内容等の記録

(3) 次条において準用する第28条に規定する町への通知に係る記録

(4) 第38条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 次条において準用する第41条第3項に規定する苦情の内容等の記録

(準用)

第56条 第15条から第22条まで、第24条第26条第28条から第30条まで、第32条から第35条まで、第37条から第42条まで及び第44条の規定は基準型通所サービスの事業について準用する。この場合において、第15条第1項中「第31条」とあるのは「第52条」と、「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と、第17条中「第25条第3項及び第31条第5号」とあるのは「第51条第3項第1号及び第52条第6号」と、第29条第30条第3項第4号から第7号まで、第33条各項第34条及び第39条中の「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(基準型通所サービスの基本取扱方針)

第57条 基準型通所サービスの事業は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 基準型通所サービス事業者は、提供する基準型通所サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師と連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 基準型通所サービス事業者は、基準型通所サービスの提供に当たり、単に利用者の運動機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態等とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、当該サービスの提供に当たらなければならない。

4 基準型通所サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による基準型通所サービスの提供に努めなければならない。

5 基準型通所サービス事業者は、基準型通所サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(基準型通所サービスの具体的取扱方針)

第58条 基準型通所サービスの事業は、第48条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 基準型通所サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 基準型通所サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、基準型通所サービスの目標、その目標を達成するための具体的な当該サービスの内容、当該サービスの提供を行う期間等を記載した基準型通所サービス個別計画(以下「基準型通所サービス個別計画」という。)を作成すること。

(3) 基準型通所サービス個別計画は、既にケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランの内容に沿って作成すること。

(4) 基準型通所サービス事業所の管理者は、基準型通所サービス個別計画の作成に当たっては、当該計画の内容について利用者等に対して説明し、利用者の同意を得ること。

(5) 基準型通所サービス事業所の管理者は、基準型通所サービス個別計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付すること。

(6) 基準型通所サービスの提供に当たっては、基準型通所サービス個別計画に基づき、利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うこと。

(7) 基準型通所サービスの提供に当たっては、利用者等に対し、当該サービスの提供方法等について、適切に説明を行うこと。

(8) 基準型通所サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって当該サービスの提供を行うこと。

(9) 基準型通所サービス事業所の管理者は、基準型通所サービス個別計画に基づく基準型通所サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する当該サービスの提供状況等の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、モニタリングの結果を記録し、当該記録を、少なくとも1月に1回は、当該サービスの提供に係るケアプランを作成した地域包括支援センター等に当該計画の実施状況等を報告すること。

(10) 基準型通所サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて基準型通所サービス個別計画の変更を行うこと。

(11) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する基準型通所サービス個別計画の変更について準用する。

第4章 緩和型通所サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第59条 緩和型通所サービスの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、運動又はレクリエーション等を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第60条 緩和型通所サービス事業者が緩和型通所サービスの事業を行う事業所(以下「緩和型通所サービス事業所」という。)の従事者の員数は、緩和型通所サービスの単位ごとに、当該サービスを提供している時間帯に従事者(専ら当該サービスの提供に当る者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者(当該事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、当該サービスの事業と指定通所介護の事業又は当該サービスの事業と指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における当該サービス及び指定通所介護の利用者又は当該サービス及び指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者1人当たりに対して必要と認められる数とする。

2 緩和型通所サービス事業者は、緩和型通所サービスの単位ごとに、前項の従事者を、常時1以上当該サービスに従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の緩和型通所サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

4 前各項の緩和型通所サービスの単位は、緩和型通所サービスあってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 緩和型通所サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、緩和型通所サービスと指定通所介護の事業又は緩和型通所サービスと指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準に適合していることをもって、前各項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

(管理者)

第61条 第49条の規定は、緩和型通所サービスの事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第62条 緩和型通所サービス事業所は、緩和型通所サービスの提供に必要な場所及び事業運営を行うために必要なその他の設備及び備品を設けなければならない。

2 前項に規定する緩和型通所サービスを提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 緩和型通所サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、緩和型通所サービスの事業と指定通所介護の事業又は緩和型通所サービスと指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準に適合していることをもって、前2項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(運営規定)

第63条 緩和型通所サービス事業者は、緩和型通所サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規定を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 緩和型通所サービスの利用定員

(5) 緩和型通所サービスの内容、利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) 緩和型通所サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 災害対策

(10) その他事業の運営に関する重要事項

(個別計画の作成)

第64条 緩和型通所サービス事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、緩和型通所サービスの目標、その目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した緩和型通所サービス個別計画(以下「緩和型通所サービス個別計画」という。)を作成するものとする。

(準用)

第65条 第15条から第22条まで、第24条第26条第28条から第30条まで、第32条から第35条まで、第37条から第42条まで、第44条第51条及び第53条から第55条までの規定は緩和型通所サービスの事業について準用する。この場合において、第15条第1項中「第31条」とあるのは「第52条」と、「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と、第17条中「第25条第3項及び第31条第5号」とあるのは「第51条第3項第1号及び第52条第6号」と、第29条第30条第3項第4号から第7号まで、第33条各項第34条及び第39条中の「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(緩和型通所サービスの基本取扱方針及び具体的取扱方針)

第66条 第57条及び第58条の規定は、緩和型通所サービスの事業について準用する。

第5章 雑則

(その他)

第67条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

出雲崎町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な…

平成29年3月30日 要綱第29号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月30日 要綱第29号