○出雲崎町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月30日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、町が主体となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の意義は、法、省令に定めるもののほか、次の定めるところによる。

(1) 基準型訪問サービス 総合事業のうち、訪問介護相当サービスの事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「介護予防訪問介護」という。)に相当するもの。)をいう。

(2) 基準型通所サービス 総合事業のうち、通所介護相当サービスの事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「介護予防通所介護」という。)に相当するもの。)をいう。

(3) 緩和型通所サービス 介護予防通所介護に関する基準を町が独自に緩和したものをいう。

(実施主体)

第4条 総合事業の実施主体は、出雲崎町とする。

(事業構成及び事業内容)

第5条 総合事業における事業の構成は次に掲げる事項とし、事業内容は別表第1に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス事業(第1号訪問事業)

(ア) 基準型訪問サービス

 通所型サービス事業(第1号通所事業)

(ア) 基準型通所サービス

(イ) 緩和型通所サービス

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

(対象者)

第6条 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、本町に住所を有する者であって、次に掲げるものとする。

(1) 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち法第32条の規定により要支援認定を受けた者

(2) 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。)に定める基本チェックリストの記入内容が事業対象者基準に該当した者

(3) その他町長が適当と認めた者

2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(サービスの提供方法)

第7条 総合事業の各サービスは、町が直接実施するほか、次の各号のいずれかの方法により提供するものとする。

(1) 法115条の45の3第1項に基づく指定事業者(以下「指定事業者」という。)により実施する方法

(2) 省令第140条の69に定める基準に適合する者に委託して実施する方法

(3) 地域において活動している特定非営利活動法人、ボランティア団体等が要支援者、事業対象者及び65歳以上で支援を必要としない高齢者(以下「一般高齢者」という。)に行うサービス提供に対して、総合事業を実施するために要する費用を補助して実施する方法

(総合事業の利用申請及び決定)

第8条 第5条第1号の規定する事業の利用を希望する者は、町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、決定の可否を申請者に通知しなければならない。

(利用料)

第9条 総合事業の利用者は、法第115条の45第5項に基づき、別表第2に定める利用料を負担するものとする。

2 総合事業を利用する際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、その限りではない。

3 第1項の利用料については、総合事業の各サービスを提供する者又は町が徴収する。

(第1号事業支給費の額)

第10条 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額は、別表第3に定める単位に10円を乗じて得た額に、それぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90

(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあって、前項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する同条第1項に規定する政令で定める額を超える政令で定める額以上の所得を有する者にあって、第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(給付管理)

第11条 町は、要支援者が総合事業を利用する場合には、予防給付の支給限度額の範囲内で予防給付と総合事業(指定事業者のサービスに限る。)を一体的に給付管理するものとする。

2 事業対象者については、指定事業者が提供するサービスを利用する場合に限って、要支援認定区分が要支援1の予防給付の支給限度額の範囲内で給付管理を行う。ただし、町長が特に必要と認める場合は、要支援2の限度額を上限とすることができるものとする。

(高額介護サービス費相当の支給)

第12条 町は、総合事業によるサービス利用に係る利用料が、著しく高額であるときは、当該要支援者又は事業対象者(以下「要支援者等」という。)に対し、法第51条に規定する高額介護サービス費に相当する費用を支給する。

2 介護給付又は予防給付及び総合事業によるサービスの両方を利用している場合は、法第51条の高額介護サービス費又は法第61条の高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス等」という。)に基づく給付の高額介護サービス費等の支給を算定した後、高額介護サービス費相当事業による算定をすることとし、その算定方法は高額介護サービス費等の例によるものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第13条 町は、保険料を滞納している要支援者等が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定は、適用しないことができる。

(保険給付の支払の一時差止)

第14条 町は、総合事業による給付を受ける第1号被保険者である要支援者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

(給付制限)

第15条 町は、省令第140条の62の4第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断をした場合において、当該基準に該当した第1号被保険者について保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費の給付を制限することができる。

2 町は、総合事業による給付を受ける要支援者等が法第69条に規定する給付額減額等の記載を受けているときは、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定事業者による総合事業のサービス係る第1号事業支給費について、第10条第1号の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の割合を乗じるものとする。

(1) 第10条第1項に掲げる第1号事業支給費 100分の70

(2) 第10条第2項に掲げる第1号事業支給費 100分の70

(3) 第10条第3項に掲げる第1号事業支給費 100分の60

(守秘義務)

第16条 総合事業を実施する者又は実施していた者は、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(出雲崎町地域コミュニティセンター事業実施要綱の廃止)

2 出雲崎町地域コミュニティセンター事業実施要綱(平成13年出雲崎町要綱第8号)は、廃止する。

(出雲崎町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱の廃止)

3 出雲崎町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱(平成18年出雲崎町要綱第7号)は、廃止する。

(出雲崎町機能訓練事業実施要綱の廃止)

4 出雲崎町機能訓練事業実施要綱(平成18年出雲崎町要綱11号)は、廃止する。

(出雲崎町通所型介護予防事業実施要綱の廃止)

5 出雲崎町通所型介護予防事業実施要綱(平成18年出雲崎町要綱第8号)は、廃止する。

(出雲崎町訪問型介護予防事業実施要綱の廃止)

6 出雲崎町訪問型介護予防事業実施要綱(平成18年出雲崎町要綱第12号)は、廃止する。

(出雲崎町認知症予防事業実施要綱の廃止)

7 出雲崎町認知症予防事業実施要綱(平成24年出雲崎町要綱第16号)は、廃止する。

(出雲崎町生活支援型訪問介護事業実施要綱の廃止)

8 出雲崎町生活支援型訪問介護実施要綱(平成12年出雲崎町要綱第19号)は、廃止する。

(令和元年9月30日要綱第3号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事業構成

内容

介護予防・生活支援サービス事業

第1号訪問事業

基準型訪問サービス

介護予防訪問介護に相当するサービスを実施する。

第1号通所事業

基準型通所サービス

介護予防通所介護に相当するサービスを実施する。

緩和型通所サービス

介護予防通所介護に係る基準よりも町が独自に緩和した基準により、継続してリハビリテーションが必要な者に対し、社会参加及び交流を目的としたサービスを実施する。

介護予防ケアマネジメント事業

予防、生活支援サービス事業等が包括的かつ効率的に提供するためのマネジメントを実施する。

一般介護予防事業

介護予防把握事業

チェックリストにより、事業対象者を早期に把握して、介護予防活動につなげる。

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及・啓発を行う。

地域介護予防活動支援事業

住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う。

地域リハビリテーション活動支援事業

専門職が、通いの場やサービス提供事業所に置いて、指導者等に対し技術的助言及び支援を行う。

地域コミュニティセンター事業

生きがいデイサービス

・閉じこもりがちな高齢者に、リハビリテーション専門職によるプログラムや栄養士による献立の食事を提供し、介護予防を図る。

地区サロン

・住民自らが主体となって集いの場

・まだ開催されていない地区に対しての、立ち上げ支援を行う。

高齢者パワーアップ事業

高齢者が要介護状態等になることを防ぎ、住み慣れた地域で自立した生活を営み、より活動的な生活を実現できるよう、運動指導士の指導のもと運動ができる場を提供する。

認知症予防事業

認知症予防の普及啓発や教室(ズンドコ教室)、その他認知症予防を促進するための事業を行う。

転倒予防教室

高齢者の寝たきりや閉じこもりを予防するため、住民が主体となって行う運動の場。運動指導士による運動の指導や健康講話、その他郊外活動などを行う。

介護予防短期講座

生活の中で取り組める介護予防について学ぶ講座を開催する。

別表第2(第9条関係)

事業

利用料

基準型訪問サービス

1割。ただし第10条第2項の規定を適用する場合においては2割、同条第3項の規定を適用する場合においては3割、第15条第2項第1号の規定を適用する場合においては3割、同条同項第2号の規定を適用する場合においては3割、同条同項第3号の規定を適用する場合においては4割

基準型通所サービス

1割。ただし第10条第2項の規定を適用する場合においては2割、同条第3項の規定を適用する場合においては3割、第15条第2項第1号の規定を適用する場合においては3割、同条同項第2号の規定を適用する場合においては3割、同条同項第3号の規定を適用する場合においては4割

緩和型通所サービス

町が定める額

別表第3(第10条関係)

サービスの種類

1単位の単価

単位数

基準型訪問サービス

10円

(1月あたり)

イ 基準型訪問サービス費(Ⅰ)(週1回利用)

1,172単位(1日当たり39単位)

ロ 基準型訪問サービス費(Ⅱ)(週2回利用)

2,342単位(1日当たり77単位)

ハ 基準型訪問サービス費(Ⅲ)(週3回利用、要支援2の方のみ)3,715単位(1日当たり122単位)

イ、ロ、ハについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に100分の90を乗じた単位数とする。また特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に100分の15を乗じた単位を、中山間地域等における小規模事業者加算を算定する場合は、所定単位数に100分の10を乗じた単位を、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に100分の5を乗じた単位をそれぞれ所定単位数に加える。

ニ 初回加算 200単位

ホ (1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

ヘ (1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

イからホまでにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

イからホまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

イからホまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

(3)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)

(3)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

ト (1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

イからヘまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

イからヘまでにより算定した単位数の1000分42に相当する単位数

基準型通所サービス

10円

(1月あたり)

イ 基準型通所サービス(Ⅰ)(週1回利用)

1,655単位(1日当たり54単位)

ロ 基準型通所サービス(Ⅱ)(週2回利用、要支援2の方のみ)

3,393単位(1日当たり112単位)

イ、ロについては、利用者の数が利用定員を超える場合又は看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数とする。また中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に100分の5を乗じた単位を所定単位数に加える。

ハ 若年性認知症利用者受入加算 240単位

ニ 同一建物居住者等減算

(1) イを算定する場合 376単位

(2) ロを算定する場合 752単位

ホ 生活機能向上グループ活動加算 100単位

ヘ 運動器機能向上加算 225単位

ト 栄養改善加算 150単位

チ 口腔機能向上加算 150単位

リ (1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

480単位

(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

700単位

ヌ 事業所評価加算 120単位

ル (1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の1

イを算定する場合 72単位

ロを算定する場合 144単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の2

イを算定する場合 48単位

ロを算定する場合 96単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

イを算定する場合 24単位

ロを算定する場合 48単位

ヲ 生活機能向上連携加算 200単位

ただし、運動機能向上加算を算定している場合は、100単位

ワ 栄養スクリーニング加算(6月に1回を限度)

5単位

カ (1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

イからワまでにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

イからワまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

イからワまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

(3)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

(3)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

ヨ (1) 介護職員等特別処遇改善加算(Ⅰ)

イからカまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数

(2) 介護職員等特別処遇改善加算(Ⅱ)

イからカまでにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数

介護予防ケアマネジメント事業

10円

(1月あたり)

イ 現行どおりのケアマネジメント 431単位

ロ 初回加算 300単位

ハ 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

連携加算 300単位

以上に掲げる他は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発0317001・老振発0317001・老老発0317001、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。

出雲崎町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月30日 要綱第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月30日 要綱第28号
令和元年9月30日 要綱第3号