○出雲崎町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年2月28日

要綱第1号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業は、単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療、介護のサービス提供のみならず、町が中心となって、生活支援サービスを担う多様な事業主体と連携しながら、日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図って行くことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は出雲崎町とする。ただし、第3条に規定する事業の全部又は一部について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に基づき、町が適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 町長は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 生活支援体制整備推進協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 地域における高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進するため、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能をする者を「生活支援コーディネーター」(以下「コーディネーター」という。)として配置する。

2 コーディネーターは、以下の各号に掲げる内容を踏まえ、多様な主体による多様な取組の調整及び地域における一体的な生活支援等サービスの提供体制の整備を推進する。

(1) 地域のニーズ及び資源の状況の見える化並びに問題提起

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 目指す地域の姿、方針の共有及び意識の統一

(5) 生活支援の担い手の養成やサービスの開発

(6) ニーズとサービスのマッチング

3 コーディネーターは、地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

(生活支援体制整備推進協議体)

第5条 生活支援等サービスの体制整備に向けて、多様な主体の参画が効果的な取組につながることから、定期的な情報共有及び連携強化の場を設置し、多様な主体間の情報共有及び連携・協動による体制整備を推進するため、生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(1) 役割

 コーディネーターの組織的な補完

 地域ニーズ、既存の地域支援の把握及び情報の見える化の推進

 企画、立案及び方針策定

 地域づくりにおける意識の統一を図る場

 情報交換の場、働きかけの場

 その他生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整を行う

(2) 構成団体

協議体はおおむね次に掲げる者で構成することとするが、地域の実情、ニーズに応じて、さらに必要な者の参画を求めることができる。

 地縁組織関係者、NPO、ボランティア、民生委員、民間企業、商工会、警察等の生活支援等サービスを担う事業を行う団体又は個人

 社会福祉協議会の評議委員及び職員

 地域包括支援センターの職員

 コーディネーター

 行政機関担当者

 その他町長が必要と認める者

(個人情報の保護)

第6条 コーディネーター及びその他事業に関係した者は、出雲崎町個人情報保護条例(平成11出雲崎町条例第3号)の規定に従い、正当な理由なく、その事業の実施上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その事業を終了した後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターの活動及び協議体の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年3月1日から施行する。

出雲崎町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年2月28日 要綱第1号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年2月28日 要綱第1号